本文
【平成30年4月1日より】事業者指定審査手数料について
三島市では、平成29年11月市議会において「三島市手数料条例(平成12年三島市条例第1号)」の一部改正を行い、平成30年4月1日以降の申請受付分から、介護保険サービス事業者の指定(更新)申請にかかる審査手数料を徴収することとしました。
新規指定に係る審査手数料について
| サービス種別 | 手数料額 |
|---|---|
| 地域密着型サービス事業者(地域密着型特養を除く) | 20,000円 |
| 地域密着型サービス事業者(地域密着型特養) | 30,000円 |
| 居宅介護支援事業者 | 20,000円 |
| 地域密着型介護予防サービス事業者 | 15,000円 |
| 介護予防支援事業者 | 15,000円 |
更新に係る審査手数料について
| サービス種別 | 手数料額 |
|---|---|
| 地域密着型サービス事業者(地域密着型特養を除く) | 10,000円 |
| 地域密着型サービス事業者(地域密着型特養) | 15,000円 |
| 居宅介護支援事業者 | 10,000円 |
| 地域密着型介護予防サービス事業者 | 8,000円 |
| 介護予防支援事業者 | 8,000円 |
手数料の納付について
- 申請を受付けた際に納付書をお渡ししますので、指定金融機関にて納期限までに納めてください。
- 地域密着型介護(予防)サービスにおいて、事業所所在地が三島市外であり、所在地市町村長の同意を得て三島市の指定を受けようとする場合の指定(更新)については、手数料を免除します。
- 審査費用にかかる手数料となりますので、指定をしなかった場合にも手数料は返還しません。また、納付された手数料は、申請を取り下げた場合であってもその全額若しくは一部を還付することはいたしません。
- 手数料の納付が確認できない場合は審査を進めることができませんのでご注意ください。
- 平成30年度から新たに創設されます「共生型地域密着型通所介護」につきましては、当面の間手数料を免除します。





