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人権擁護委員について

ページID:0002183 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

人権擁護委員は、住民の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権について関心を持ってもらえるよう、啓発活動を行っています。

人権擁護委員とは?

 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた民間ボランティアです。
 基本的人権は、国民の不断の努力によって保持しなければならない性質のものであり(憲法第12条)、民間人の協力の下に、官民一体となってその擁護の推進を図るためには、様々な分野の人たちが、地域の中で人権思想を広め、住民の皆さんの人権が侵害されないように配慮し、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられた人権擁護委員制度は、諸外国にその例をみないものです。

 現在三島市では、8人の人権擁護委員が、皆さんからの人権相談や身の上相談を受けるなど、積極的な活動を行っています。

人権相談をご利用ください

 毎日の生活や職場の中などで、いじめや差別、嫌がらせ等人権に関する問題でお困りの場合は、人権擁護委員にお気軽にご相談ください。
 相談は予約不要、無料で、内容についての秘密は厳守されます。

  • 特設人権相談
    日時:毎月第1金曜日(祝日の場合は第2金曜日) 午前10時から午後2時
    場所:三島市役所
  • 常設人権相談
    日時:毎週月曜日から金曜日(休日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
    場所:静岡地方法務局 沼津支局
  • 電話相談(いずれも毎週月曜日から金曜日(休日を除く) 午前8時30分から午後5時15分)
人権に関する相談窓口
名称 電話番号 内容
みんなの人権110番 0570-003-110 差別、高齢者に対する虐待等の人権に関する一般的相談
こどもの人権110番 0120-007-110 子どもの人権に関する相談

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