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三島市創業等経営支援特別対策資金利子補給
中小企業者の経営の安定及び地域の活性化を図るため、対象資金を借り受けた市内に事業所を有する中小企業者又は市内で創業しようとする方に対し、借り受けた資金の利子の一部を補給します。
概要
1 対象資金
(1)静岡県特別政策資金(開業パワーアップ支援資金)
(2)株式会社日本政策金融公庫が新たに事業を開始する方、又は新たに事業を開始して2回目の確定申告を終えていない方に対して、担保を徴しないで貸し付ける資金であって、次のいずれにも該当しないもの
※上記1のいずれかの資金のうち1,000万円を上限とします。
2 利子補給額
2年間を限度に、年利3%以内を補助します。
3 対象者
- 三島市内に主たる店舗、事業所等を設置している方
- 市税を滞納していない方
手続きの流れ
1 交付申請 <令和8年度分については、令和9年1月下旬に受付開始予定>
※申請は年度ごと、毎年必要です。前年度に補助を受けられている方へは、市から必要書類を送付いたします。
下記申請書類を三島市へ提出。
| 補助金等交付申請書 | |
|---|---|
| 借入金証明書 | [Wordファイル/38KB] [PDFファイル/63KB] |
| 償還表の写し | |
| 納税証明書 |
※提出期限:令和9年2月26日(金曜日)
2 補助金交付決定
令和8年3月下旬ごろに申請書記載の住所へ下記書類を郵送します。
内容を確認し必要事項を記入の上、支出負担行為書(請求書)及び補助事業完了報告書を市へ提出して下さい。
(1) 補助金等交付決定通知書
(2) 交付・請求書
(3) 補助事業完了報告書
※提出期限:令和9年4月上旬(予定)
3 補助金交付
※4月下旬以降を予定
注意事項
利子補給の対象は、毎年4月から翌年3月末に支払った、または、支払うことが確実である利息分です。(ご提出いただく償還表等で確認させて頂きます)
初回の利子補給交付月から24カ月間が対象期間となります。なお、交付にあたり、毎年申請が必要となります。
利用を希望される方は、対象資金の借入先金融機関へお問い合わせください。





