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成年後見制度について

ページID:0002194 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは、認知症、知的障害又は精神障害などにより判断能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。制度は大きく分けて次の2つがあります。

判断能力が不十分になる前に任意後見制度

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」があります。

判断能力が不十分になってから法定後見制度

家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれる「法定後見制度」があります。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度が利用できます。

詳細については、

最高裁判所ホームページの「後見ポータルサイト」<外部リンク>をご参照ください。

相談したいときは、

三島市成年後見支援センター(社会福祉法人三島市社会福祉協議会内)で受け付けておりますので、055-972-3221へご連絡ください。

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