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少量排出事業者制度を利用する場合の手続方法とごみの出し方
平成30年4月1日に少量排出事業者制度を改正しました。
少量排出事業者制度を利用し、地域の集積所にごみ(一般廃棄物に限る)を排出する事業者は、届出書等を市に提出し、市指定の事業者用ごみ袋を使用してごみ(一般廃棄物に限る)を排出してください。
少量排出事業者制度とは?
1回のごみ排出量(一般廃棄物に限る)10kg以下の事業者が、集積所を管理する自治会長や町内会長の承諾を得た後、市に事前に届出をすれば、集積所にごみ(一般廃棄物に限る)を排出することができ、市が行う収集、運搬及び処分によりごみを処理できる制度です。
産業廃棄物は、市の清掃センターで処理できないため、集積所に排出することはできません。
※一般廃棄物(事業系)…事業活動に伴う廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物
一般廃棄物(事業系)について詳しくはこちら [PDFファイル/69KB]
※産業廃棄物…法令で定められた20種類の廃棄物
産業廃棄物について、詳しくはこちら [PDFファイル/71KB]
届出書等の提出
(1)「事業活動に伴う一般廃棄物排出届出書(様式第2号)」を市に提出してください。
事業活動に伴う一般廃棄物排出届出書(様式第2号)[Wordファイル/50KB]
事業活動に伴う一般廃棄物排出届出書(様式第2号)はこちら[PDFファイル/141KB]
(2)届出書には、「集積所の位置図」と「集積所を管理する自治会長等の承諾書」を添付してください。
(3)旧制度で届出している事業者も新たに届出が必要です。
※集積所の位置図に様式はありません。道路地図等のコピーか、若しくは目標物等を記載し集積所の場所が特定できれば、手書きの位置図でも構いません。
※自治会長等の承諾書の様式はありませんが、市で作成したひな型を適宜、利用してください。
自治会長等の承諾書ひな型[Wordファイル/16KB]
自治会長等の承諾書ひな型 [PDFファイル/249KB]
※承諾書は、自治会長や町内会長に署名・押印をいただいてください。
届出書等の受付
(1)廃棄物対策課(清掃センター)での受付
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
(2)郵送での受付
廃棄物対策課(清掃センター)へ郵送してください。〒411-0000 三島市字賀茂之洞4703-94
ただし、郵送の場合は、届出済証送付用の切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
※(1)の場合、届出書提出の際は、念のため訂正印をご持参ください。
※(1)の場合、受付の際に事業所番号を付記した届出済証と指定ごみ袋のサンプルをお渡しします。
※(2)の場合、書類に不備がある場合は、訂正印や書類の再提出が必要になります。
※(2)の場合、指定ごみ袋のサンプルをお渡しすることはできません。
市指定の事業者用ごみ袋の使用

(1)右図に示す市指定の事業者用ごみ袋を使用して排出してください。
(2)届出書に記載した集積所にごみを排出してください。またその際は、届出済証に記載された事業所番号と事業所名を必ず袋に記入してください。
(3)家庭用のごみ袋で排出することはできません。
(4)産業廃棄物を排出することはできません。産業廃棄物の処理業者に処理を委託してください。
(5)収集日の朝8時までに排出してください。
(6)古紙の分別や生ごみの減量・水切りにご協力をお願いします。
(7)古紙を分別して資源古紙の収集日に排出する場合は、事業者用ごみ袋を使用する必要はありません。家庭で出る資源古紙と同様の方法で排出してください。資源古紙の出し方はこちら [PDFファイル/267KB]
(8)商品の空き箱やシュレッダー、事務用紙もミックス古紙として資源古紙の収集日に排出できます。ミックス古紙として出せるものはこちら [PDFファイル/172KB]
(9)清掃センターに直接搬入する場合や収集運搬業者に委託する場合は、事業者用ごみ袋を使用しないでください。
市指定の事業者用ごみ袋の販売
(1)指定ごみ袋は、スーパーや小売店等でごみ処理手数料を支払い購入してください。
10リットル袋…200円/組(10枚入) 20リットル袋…400円/組(10枚入)
30リットル袋…600円/組(10枚入) 45リットル袋…900円/組(10枚入)
(2)指定ごみ袋は10枚単位で販売しています。
(3)10、20、30リットル袋は取手付きタイプの1種類、45リットル袋は取手付きタイプと平袋タイプの2種類があります。
(4)指定ごみ袋の取扱店を募集しています。応募方法等の詳細は、廃棄物対策課までお問合せください。





