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農業委員会とは

ページID:0002209 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

農業委員会は「地方自治法」により、市町村に置かれる行政機関です。
その組織及び運営については、「農業委員会等に関する法律(昭和26年)」に定められています。

1.農業委員会の主な事務の概要

(1)農地法に基づく許認可ほか
 ア.農地の売買・貸し借りの許可(農地法第3条関連)
 イ.農地転用の許可および届出受理(農地法第4条・5条関連)
 ウ.その他法令による農地等の利用関係の調整(農業経営基盤強化促進法関連ほか)

(2)農地等の利用の最適化の推進(農業委員会法第6条第2項)
 ア.担い手への農地利用の集積・集約化
 イ.遊休農地の発生防止・解消
 ウ.新規参入の促進

(3)その他の業務(農業委員会法第6条第3項)
 ア.法人化その他農業経営の合理化に関する事項
 イ.農業一般に関する調査及び情報の提供
 ウ.農地の税制や農業者年金に関わる業務

2.組織機構

【農業委員】14名
【農地利用最適化推進委員】11名

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