本文
農業委員会とは
農業委員会は「地方自治法」により、市町村に置かれる行政機関です。
その組織及び運営については、「農業委員会等に関する法律(昭和26年)」に定められています。
1.農業委員会の主な事務の概要
(1)農地法に基づく許認可ほか
ア.農地の売買・貸し借りの許可(農地法第3条関連)
イ.農地転用の許可および届出受理(農地法第4条・5条関連)
ウ.その他法令による農地等の利用関係の調整(農業経営基盤強化促進法関連ほか)
(2)農地等の利用の最適化の推進(農業委員会法第6条第2項)
ア.担い手への農地利用の集積・集約化
イ.遊休農地の発生防止・解消
ウ.新規参入の促進
(3)その他の業務(農業委員会法第6条第3項)
ア.法人化その他農業経営の合理化に関する事項
イ.農業一般に関する調査及び情報の提供
ウ.農地の税制や農業者年金に関わる業務
2.組織機構
【農業委員】14名
【農地利用最適化推進委員】11名





