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農地の賃貸借契約の解約について

ページID:0002212 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

農地の賃借権を解約する場合には、農業委員会の許可が必要です。
解約の申し⼊れ等をしようとする⽇の3か⽉前までに申請してください。
期間満了の1年前から6ケ⽉前までに更新しない旨の通知をしないときは、従前の条件で更に賃貸借をしたものとみなされます。

1.許可の基準

許可の基準は、

  • 賃借⼈が信義に反した⾏為をした場合
  • 農地等を転⽤することが相当な場合
  • 賃貸⼈の⾃作を相当とする場合

ただし、次のような場合は、許可を受ける必要はありませんので、農業委員会に解約の通知を提出してください。

2.許可を必要としないとき

  • 書⾯による合意解約
    合意解約の成⽴したときが、農地を引き渡すこととなる期限前6ケ⽉以内である必要があります。
  • 農事調停による合意解約
    合意による解約が、民事調停法による農事調停で行われる場合。
    農事調停とは、農地の利⽤関係の紛争に関する調停を⾔います。裁判所に申し⽴てをする必要があります。
  • 10年以上の期間の定めがある賃貸借で、賃貸借の更新しない旨の通知をした場合。
    「解約をする権利を留保しているもの」、「期間の満了前にその期間を変更したもの」で、その変更をしたとき以後の期間が10年未満であるものについては許可が必要です。

※上記の⼿続きで解約した場合には、農業委員会に解約の通知をする必要があります。(農地法第18条第6項)

3.手続きの様式

農地法第18条第1項の規定による許可申請書 [Wordファイル/77KB]

農地法18条第6項の規定による通知書【合意解約等】 [Wordファイル/37KB]

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