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【指定居宅介護支援事業所の皆様へ】厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合の届出について

ページID:0002243 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚労省令第38号)」の一部改正に伴い、厚生労働大臣が定める回数以上となっている訪問介護を位置付けた居宅介護サービス計画(ケアプラン)について、市町村への届出が平成30年10月1日から、義務付けられました。三島市におきましても、「三島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」に基づき、以下のとおり取り扱います。

1 厚生労働大臣が定める生活援助中心の訪問介護サービスの回数(1月あたり)

要介護度ごとに定められた生活援助中心型の訪問介護の回数

  1. 要介護1 27回
  2. 要介護2 34回
  3. 要介護3 43回
  4. 要介護4 38回
  5. 要介護5 31回

※1 上記回数には、身体介護に引き続き生活援助中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

※2 本改正は、利用者の自立支援、重度化防止や地域資源の有効活用等の観点により、利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。

2 提出書類

  1. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合の届出書 [PDFファイル/506KB]
  2. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合の届出書 [Excelファイル/20KB]
  3. 居宅介護サービス計画 第1表、第2表、第3表、第4表の写し
  4. 訪問介護計画書の写し

3 提出する際の留意事項について

  1. 当該月において作成したケアプランとは、当該月において利用者の同意を得て交付したケアプランを言い、居宅介護サービス計画第1表は、利用者の署名(代筆の場合は捺印)されたものを提出してください。
  2. 訪問介護計画書の写しは、指定居宅介護支援事業所が訪問介護事業所から提出を受けたものの写しを提出してください。
  3. 要介護認定申請中の利用者の居宅介護サービス計画については、認定結果が確定後、提出してください。
  4. 提出後、地域ケア会議等における検証を含めた「流れ(フロー図)」については、国のマニュアルが示された後、改めてお知らせします。

4 提出先及び提出期限

  • 三島市役所 介護保険課
  • 郵送の場合
    郵便番号 411-8666 静岡県三島市北田町4番47号
  • ケアプラン作成または変更(軽微変更除く)した月の翌月末日までに提出。末日が土日、祝日の場合はその前日までに提出して下さい。

4 参考資料 ※随時更新します

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