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国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

ページID:0022627 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
 ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
 納付期限までに保険料を納付していない場合は、後日、年金事務所より指定期限を設けた督促状が送付されることとなりますので、納付期限内の納付をお願いします。
 保険料は、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。
 また、クレジットカードやインターネットなどを利用しての納付や便利な口座振替もあります。
 所得が少ないなど、保険料の納付が困難な場合は、免除や猶予の制度がありますので、お近くの日本年金機構の年金事務所、または保険年金課の国民年金窓口へ相談してください。
問合せ
・日本年金機構三島年金事務所 電話973・1166
・保険年金課 電話983・2606