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移住・就業支援補助金について

ページID:0002282 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

東京圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)から市内に移住し、いずれかの働き方に当てはまる方に補助金を交付します。

令和7年度の受付は、令和8年1月30日(金曜日)で終了しました。お問い合わせは随時受け付けております。

 

申請書類は対象枠によって異なりますので、申請を希望されている方やご質問がある方は、​電子申請フォーム<外部リンク>、お電話またはメールにてお問い合わせください。

補助金額

補助金の額は次のとおりです。

補助金額
区分 補助金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合
(+18歳未満の方と移住する場合は、1人につき100万円を加算※1)
100万円
(+100万円×18歳未満の方の人数)

※1 交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の方が対象です。

補助金の対象者

以下の1~3に当てはまる方。

1.移住前の要件

​移住(※2-1)直前10年のうち5年以上、かつ直前の1年以上、(1)もしくは(2)のどちらかに該当する。

(1)東京23区に住んでいる。
(2)東京圏(※2-2)に住み、東京23区の法人等へ通勤(※2-4)又は法人経営者若しくは個人事業主として通勤している。
(東京圏に居住し、かつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等に就業した方は、当該通学期間(※2-5)も加算できます。)

 

※2-1 「移住」:住民票を三島市に異動し、生活の本拠を三島市へ移すこと
※2-2「東京圏」:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(※2-3)に該当する区域を除いた区域)
※2-3 「条件不利地域」:以下の地域

条件不利地域一覧
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

※2-4「法人等への通勤」:雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※2-5 当該通学の期間のうち大学等の就業年数(高等専門学校にあたっては、2年)を超えない期間

2.移住に関する要件

次のすべてに該当する方。
●暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係していない。
●日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格がある。
●移住前に居住していた市区町村で、市区町村税の滞納がない。
●過去に申請者または世帯員として当該補助金を受給していない。
●補助金申請時に移住後1年以内である。
●三島市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思がある。​​

3.移住後の要件

以下の(1)~(5)のいずれかに当てはまる方。

(1)マッチングサイト掲載の中小企業等へ就業

静岡県が運営する「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人が補助金の対象となります。
静岡県移住・就業支援金求人サイト<外部リンク>(https://www.shizuoka-job.jp/)

次の(1)~(6)のすべてに当てはまること。
(1)移住後の勤務地が東京圏以外の地域にある。
(2)就業先の求人情報が、静岡県等が補助金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であり、応募の日が、当該求人情報が補助金交付対象としてサイトに掲載された後である。
(3)申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でない。
(4)勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、交付申請日において当該中小企業等に連続して在職している。
(5)就業先の中小企業等に、交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思がある。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。​

(2)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業等を利用して就業

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方が対象となります。
静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点<外部リンク>(https://pro-shizuoka.com/)
内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生(先導的人材マッチング事業)<外部リンク>(https://www.chisou.go.jp/tiiki/jinzai_matching/index.html)

次の(1)~(5)のすべてに当てはまること。
(1)移住後の勤務地が東京圏以外の地域にある。
(2)勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、かつ、交付申請日において当該企業等に連続して在職している。
(3)就業先の企業等に、交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思がある。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他の離職することが前提でない​

(3)テレワークに関する要件

以下の(1)~(3)全てに当てはまること。

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属している企業等から移住をした者に資金が提供されていないこと。

(3)移住をした直後から申請日までの期間に、週20時間以上テレワークによる勤務をし、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等に出勤していないこと。

(4)関係人口に関する要件※3

以下の(1)及び(2)に当てはまること。

(1)支給対象者の要件については、次のいずれかに該当すること。

ア 市内の小学校、中学校、高等学校及び大学等のいずれかを卒業していること。

イ 本人又は配偶者が、市内に継続して1年以上居住していたこと。

(2)地域の担い手確保の要件については、次のいずれかに該当すること。

ア 市内を路線又は営業区域とする事業所に、バス運転手、タクシー運転手として週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する者であること。

イ 市内事業所に、保育士又は幼稚園教諭として週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する者であること。

ウ 個人事業主又は法人の代表者として農林水産業に就業する者であること。

※3 令和7年4月1日以降の移住者に限ります。同日前に移住した方については従前の制度が適用され、「移住前に3ヵ月以上副業または兼業で三島市内の法人等に在職する者で、移住後も当該法人等に引き続き勤務すること」となります。

(5)起業に関する要件

静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

起業支援金の詳細については、以下へお問い合わせください。

静岡県経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課 054-221-2609
公益財団法人 静岡県産業振興財団 054-254-4511

申請の受付

令和7年度の申請は令和8年1月30日(金曜日)までに申請してください。 →終了いたしました。
ただし、予算の状況によっては受付期限を変更する可能性がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに申請してください。

補助金交付要綱・実施要領・手引き

移住・就業支援補助金について、ホームページに掲載している事項以外の要件もございます。
詳細は下記よりご確認ください。

申請書ダウンロード

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