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所有者が分からない農地の貸し借りが出来るようになりました

ページID:0002285 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

相続未登記農地等の共有者(相続人)が1人でも、農地中間管理機構を通じて貸し借りが可能になりました

相続未登記農地とは

相続未登記農地とは...

農地の所有者が亡くなった際に、登記をそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。
その後、相続が繰り返されるたびにネズミ算式に共有者は増えていきます。
この場合、農地を貸すこととなると、相続人を特定する必要があり、かつ相続人の過半の同意を得る必要があるため、かなり困難なものになっていました。

新制度でこう変わります

  1. 共有者の1人でも貸すことが出来る
    共有者(相続人)の一人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に貸すことが出来ます。
    (賃料は共有者の一人に一括して支払うことが可能です)
  2. 相続人の探索範囲の簡素化
    その際、農業委員会が探す相続人の範囲も、登記名義人の配偶者と子まで等に簡素化されます。
  3. 貸借期間の長期化
    また、利用権の設定期間も5年から20年と、大幅に長期化されます。

遊休農地の手続きによる裁定制度も、「探索範囲の簡素化」と、「利用権の期間の長期化」が同じように為されるので、使いやすくなります。

農業者が引退すると

所有者不明(相続未登記農地%)

現在、すべての農地の20%が相続未登記農地と言われており、 そのうちの大部分(約94%)が事実上の管理者により耕作されています。

  • 改正前
    相続未登記農地を耕作している人が離農すると、機構に貸し付ける場合に共有持ち分者の過半の同意が必要。

 ↓

  • 改正後
    相続未登記農地を離農しても、簡単な手続きで機構に貸付けができる仕組みが新設されました。

新しい制度の概要(手順)

1.共有者の1人が管理(固定資産税の納税等)をしている場合の手続き(基盤法)

所有者不明(基盤法)

2.所有者が誰もわからない場合や、共有者の中に反対者がいる場合の手続き(農地法)

所有者不明(農地法)

詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

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