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入籍届

ページID:0002303 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 入籍届とは、父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子と父または母の戸籍が異なる場合に、子を同じ戸籍に入籍するために行う届出です。

 主に以下のような場合が該当します。

  • 父母が離婚したため、父の戸籍にいる子を、母の戸籍に入れたい場合
  • 父母が養子縁組等をしたことにより、子も同じ戸籍に入れたい場合

 他にも

  • 家庭裁判所の許可が必要な場合があります
  • 婚姻する場合は、「入籍届」ではなく「婚姻届」です

届出窓口

  • 市役所本館1階市民課窓口
  • 守衛室(休日および業務時間外)

※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
 内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。

届出期間

 届出期間の定めはありません。届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します。

届出人

 入籍者 ※入籍者が15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が届出人になります。

届出先

  • 入籍者の本籍地または届出人の住所地

必要なもの

  • 家庭裁判所の許可証の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場合のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者の住所、氏名が変わる場合)