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浄化槽の維持管理は、どうしたらいいの?
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。
そのため、適切に維持管理をしないと、処理機能が低下し、汚水が十分に処理されずに放流されてしまう場合もあります。
こういったことを未然に防ぐため、『保守点検』『清掃』『法定検査』の3つを実施することが、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)の義務として浄化槽法に規定されています。
そのため、適切に維持管理をしないと、処理機能が低下し、汚水が十分に処理されずに放流されてしまう場合もあります。
こういったことを未然に防ぐため、『保守点検』『清掃』『法定検査』の3つを実施することが、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)の義務として浄化槽法に規定されています。
浄化槽の保守点検
浄化槽本体やブロアなどの付帯設備の調整、修理のほか消毒剤の補充等、浄化槽を正常に機能させるための作業を行います。
家庭用の浄化槽では、1年に3~4回以上の点検が必要になります。
保守点検は、静岡県の登録を受けた業者に委託して行ってください。
家庭用の浄化槽では、1年に3~4回以上の点検が必要になります。
保守点検は、静岡県の登録を受けた業者に委託して行ってください。
県内における浄化槽保守点検業者登録一覧表<外部リンク>
浄化槽の清掃
浄化槽内に溜まった汚泥等の引き抜き、引き抜き後の汚泥等の調整、付属機器の洗浄・清掃などを行います。
1年に1回以上の清掃が必要です。
浄化槽の清掃は、三島市の許可を受けた業者に委託して行ってください。
1年に1回以上の清掃が必要です。
浄化槽の清掃は、三島市の許可を受けた業者に委託して行ってください。
浄化槽の法定点検
浄化槽を設置したときや浄化槽を設置した後、保守点検や清掃が適正に行われ、きれいな水が放流されているか検査します。
1年に1回の検査が義務付けられています。
県知事が指定した検査機関である一般財団法人静岡県生活科学検査センター【電話番号:054-621-5030】に依頼して、必ず受検してください。
1年に1回の検査が義務付けられています。
県知事が指定した検査機関である一般財団法人静岡県生活科学検査センター【電話番号:054-621-5030】に依頼して、必ず受検してください。
一般財団法人静岡県生活科学検査センター<外部リンク>





