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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は年末調整・確定申告まで保管してください

ページID:0023041 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

 

 国民年金保険料は、所得税・住民税の申告で納付額の全額が社会保険料控除の対象となります。
 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整・確定申告まで保管してください。

控除対象​

令和7年1月1日から12月31日までに納付した保険料

■国民年金加入者

控除証明書の発送

 令和7年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料の額を証明した控除証明書が日本年金機構から11月に送付されています。
 なお、令和7月10月1日から12月31日までの間に今年初めてに国民年金保険料を納付した方には、令和8年2月上旬に発送となります。

社会保険料控除​

 送付された控除証明書(納付したことを証明する書類)の添付が必要です。年末調整や確定申告を行うまで保管してください。

家族分を納付した場合

 支払った人の社会保険料控除に加えることができます。家族に送られた控除証明書を添付して申告してください。

再発行の依頼や不明な点は「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせください。

 ねんきん加入者ダイヤル  電話0570・003・004
 050から始まる電話でおかけになる場合は、電話03・6630・2525
※ 受付時間:月曜~金曜日 午前8時30分~午後7時、  
       第2土曜日   午前9時30分~午後4時

※ 土曜日、日曜日、第2土曜日を除く祝日、12月29日~翌年1月3日は利用不可

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。

 郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
 マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録をすると郵送されなくなります。)

■年金受給者

「公的年金等の源泉徴収票」が必要です。
 令和8年1月中に、日本年金機構から送付されます。
 障害年金・遺族年金については、非課税所得のため送付されません。

*不明な点は「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。

 ねんきんダイヤル 電話 0570・05・1165
 050から始まる電話でおかけになる場合は、電話03・6700・1165