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20歳になったら国民年金
日本国内に住む人は、厚生年金保険に加入している場合を除き、20歳になったら国民年金に加入します。
保険料の納付が困難な場合は、未納のままにせず、学生納付特例制度や免除・納付猶予制度の申請をしましょう。
20歳到達時の国民年金の手続き
収入のない学生も、アルバイト等で収入が少ない方も国民年金の加入対象となります。また、国籍を問わず、日本国内に住民登録をされた方は国民年金に加入します。
手続きの概要については、日本年金機構のホームページに掲載されている動画も、あわせてご覧ください。
20歳到達時の国民年金の手続き<外部リンク>
20歳になった時点で日本国内に住民登録がある方は、原則として加入の手続きは必要ありません。
20歳の誕生日から概ね2週間後(外国籍の方は2~3カ月後)に、日本年金機構から 「基礎年金番号通知書」が同封された「国民年金加入のお知らせ」や保険料の納付免除・猶予制度と学生納付特例制度の申請書などが届きます。ただし、すでに厚生年金保険に加入している場合を除きます。
※基礎年金番号は生涯同じ番号を使用しますので、「基礎年金番号通知書」は、大切に保管してください。
注意
約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、加入の手続きが必要です。市役所または日本年金機構三島年金事務所で手続きをしてください。
次に該当する人は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
- 20歳直前で海外出国した人 →「国民年金加入のお知らせ」が届いた人は、日本年金機構三島年金事務所へご連絡ください。
- 20歳になったときに、配偶者(厚生年金保険に加入している人)の扶養となっている人 →配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
国民年金保険料
国民年金保険料は、令和8年度 月額 17,920円です。
4月分から翌年3月分を毎月納付していただきます。納付期限は、原則として翌月末日です。
保険料を未納のままにすると、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間および年金額に反映されません。受給資格期間が10年(120月)に満たない場合は、老齢基礎年金を受給できません。
また、病気やけがにより障害が残った場合の障害基礎年金、被保険者が亡くなった場合に一定の要件を満たす遺族に支給される遺族基礎年金についても、保険料の納付要件を満たさず、受給できない場合があります。
こうした事態を避けるためにも、保険料の納付は将来にわたって重要な備えとなります。
保険料の納付が困難な場合
学生や、一定の収入がなく保険料の納付が困難な方には、学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。いずれも申請が必要で、前年所得について一定の要件があります。
これらの制度が承認された期間は、将来の老齢基礎年金額に影響があるものの、受給資格期間には算入されます。障害基礎年金および遺族基礎年金の納付要件においても、未納期間として扱われません。
また、保険料の免除の申請は、申請時点から2年1カ月前までの期間についてさかのぼって行うことができます。
追納制度
学生納付特例制度または免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、承認された月から10年以内であれば、さかのぼって納付することができます。これを「追納」といいます。
追納すると、将来受給する老齢基礎年金の額を増やすことができますが、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。





