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令和8年度の学生納付特例の申請について

ページID:0023065 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

 

学生納付特例

20歳以上の学生で、国民年金保険料の納付が困難な場合、在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例」を申請することができます。

ポイント1  学生時代の国民年金保険料を学校卒業後、10年以内に納めてもらう制度です。
ポイント2  申請には学生証が必要です。お手元に学生証がない場合、学校事務所から在学証明書を取り寄せて下さい

 特例対象期間

 令和8年4月~令和9年3月分

対象

 学校教育法で定める大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学の人(定時制、夜間部、通信課程も含む)

 ・学生納付特例対象校一覧<外部リンク>

申請に必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付書等の基礎年金番号がわかる書類
  2. 認め印(本人以外が申請するとき)
  3. 学生証(表裏のコピーでも可)または在学証明書(原本のみ、コピー不可)
  4. 前年就業していた人は「離職票」か「雇用保険受給資格者証」の写し

※10年以内であれば保険料を納付(追納)することができますが、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、猶予されていたときの保険料に追納加算額が上乗せされます。

申請場所

保険年金課国民年金係または日本年金機構三島年金事務所
※郵送でも申請はできます。(申請書<外部リンク>は、日本年金機構ホームページからダウンロードしてください。)

※マイナンバーを記入した届書等を郵送する際は、その都度、本人確認書類の写しを添付してください。本人確認書類の写しを添付する際は、「本人確認書類添付台紙」<外部リンク>をご利用ください。

学生納付特例申請は、毎年度必要です。

 学生納付特例は年度ごとの申請となります。昨年申請をした人が4月以降も継続を希望される場合は、改めて申請が必要です。
 令和7年度に学生納付特例が承認され令和8年度も新年度も同じ学校に在学する方は、日本年金機構から郵送されるハガキ形式の申請書に必要事項を記入してポストに投函することで申請が出来ます。
この場合、在学証明書または学生証の両面の写しを添付する必要はありません。

個人の方の電子申請

 この手続きはマイナポータルから電子申請できます。パソコン・スマホから簡単に申請できる電子申請をぜひご利用ください。詳しくは「電子申請(マイナポータル)<外部リンク>」をご覧ください。
 提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金<外部リンク>)」をご覧ください。

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