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三島市立地適正化計画に係る届出制度

ページID:0002320 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

届出制度について

 本計画では、居住を緩やかに誘導する区域(居住誘導区域)と、医療、福祉、商業等の生活サービス施設(都市機能)の立地を誘導する区域(都市機能誘導区域)を定めています。
 計画公表日(令和元年8月1日)以降、

  1. 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為・建築行為等を行う場合
  2. 都市機能誘導区域外で誘導施設を建築するための開発行為・建築行為等を行う場合
  3. 都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合

には、市への事前届出が必要になります。

届出の手引き [PDFファイル/2.42MB]

留意点

  • 行為着手や休廃止の30日前までに届出が必要です。

住宅に関する届出(居住誘導区域外における届出)

居住誘導区域の区域図

届け出の手引きP.2​をご確認ください。
*区域の詳細について確認したい場合、都市計画課窓口にてご確認ください。

居住誘導区域外における届出対象行為

 【開発行為】

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

 【建築行為】

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

居住誘導区域外における届出様式

※上記の届出書は押印が不要になりました

誘導施設に関する届出(都市機能誘導区域に関する届出)

届出の対象となる誘導施設と都市機能誘導区域

届出の手引きP.10をご確認ください。
*誘導施設、区域の詳細について確認したい場合、都市計画課窓口にてご確認ください。

<都市機能誘導区域の区域図>

  • 中心市街地周辺(中心拠点)(届出の手引きP.5)
  • 三島萩IC周辺(地域拠点)(届出の手引きP.6)
  • 幸原町・徳倉周辺(地域拠点)(届出の手引きP.7)
  • 谷田地区遺伝研坂下周辺(地域拠点)(届出の手引きP.8)
  • 大場駅周辺(地域拠点)(届出の手引きP.9)

都市機能誘導区域外における届出対象行為

【開発行為】

  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

【建築行為】

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域外における届出様式

都市機能誘導区域内における届出対象行為

  • 誘導施設を休止又は廃止する場合

都市機能誘導区域内における届出様式

 様式第7 誘導施設を休廃止する場合 [Wordファイル/22KB]

※上記の届出書は押印が不要になりました。

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