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指定給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました

ページID:0002335 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりました。

指定給水装置工事事業者の指定の更新制度

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での手続きが必要となります。
 令和元年9月30日までに三島市の指定を受けている場合の有効期限については、次の「指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ」を参考にしてください。

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ [PDFファイル/332KB]

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