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農地のかさ上げ(農地改良)をして田を畑にする場合の届出について

ページID:0002337 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

1.農地利用目的変更の届出について

農地に土を入れ、嵩上げを行うことにより「田」から「畑」に転換する農地改良をおこなう場合については、農業委員会への届出が必要となります。

農地利用目的変更届出書 [Wordファイル/41KB]
農地の利用目的変更届出書(記載例) [Wordファイル/45KB]
必要書類一覧表 [PDFファイル/130KB]
※ただし、農地改良の方法によっては一時転用許可が必要になりますので、2の「一時転用許可が必要な場合」に留意ください。

2.一時転用許可が必要な場合

以下のものに当てはまる場合については、一時転用許可が必要となります。

  1. 搬入する土砂の性質や搬入量などにより、主な目的が残土処分と認められる場合。
  2. 残土業者が処分の対価として、金銭等を土地所有者に支払う場合。
  3. 農地に残土業者が賃貸借や使用貸借の権利設定を行う場合。
  4. 工事をおこなう期間が長期間にわたる場合。
  5. そのほか、行為の主体が土地の所有者(耕作者)でない場合。

3.その他の法令について

農地改良をおこなうにあたり、土砂の量や規模によってはその他の申請等が必要となる場合があります。

【三島市農地造成指導要綱(三島市農政課)】
面積500平方メートル以上、または土量500立方メートルの農地造成。
※別に適用除外となる要件等あり。

【三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(三島市都市計画課)】
面積1,000平方メートル以上、または土量1,000立方メートル以上の埋立て等
(市外の土砂等を含む場合は、面積500平方メートル以上、または土量500立方メートル以上)
※別に適用場外となる要件等あり。

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