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被相続人居住用家屋確認書の交付について
1.概要
空き家となった住まいを相続した人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3000万円(相続人の人数が3人以上である場合は2000万円)が特別控除されます。
控除を受けるためには、必要書類を用意のうえ、税務署に申告する必要があります。添付書類のうち被相続人居住用家屋確認書は市役所で交付することとなっています。
※1 空き家となった住まいに被相続人が相続開始の直前まで居住していたことが必要でしたが、令和元年度から老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。
※2 これまでは当該家屋(耐震改修工事したものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡から、売買契約に基づき譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取り壊しを行った場合、適用対象となりました。
控除を受けるためには、必要書類を用意のうえ、税務署に申告する必要があります。添付書類のうち被相続人居住用家屋確認書は市役所で交付することとなっています。
※1 空き家となった住まいに被相続人が相続開始の直前まで居住していたことが必要でしたが、令和元年度から老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。
※2 これまでは当該家屋(耐震改修工事したものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡から、売買契約に基づき譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取り壊しを行った場合、適用対象となりました。
2.対象要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
- 特例の期限である令和9年12月31日までに譲渡すること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
- 譲渡価格が1憶円以下であること
- 相続直前において被相続人の居住のために使用されていたものであること
- 相続直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
- 家屋を譲渡する場合は、以下のどちらかの要件に当てはまること
- 譲渡時において、その家屋が耐震基準に適合すること
- 譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合することまたは家屋の全部取り壊し等を行ったこと
3.被相続人居住用家屋確認書交付の手続きの流れ
1.申請
申請書に必要書類等を添付して住宅政策課窓口へ申請します。
様式は、様式1-1から様式1-3の3種類があります。申請書や添付資料は、様式によって異なりますので、以下のどの様式に当てはまるのかを必ずご確認いただいたうえでご申請ください。申請は窓口へご持参いただくか、郵送でも受け付けます。
様式は、様式1-1から様式1-3の3種類があります。申請書や添付資料は、様式によって異なりますので、以下のどの様式に当てはまるのかを必ずご確認いただいたうえでご申請ください。申請は窓口へご持参いただくか、郵送でも受け付けます。
耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合

家屋を取り壊した後に敷地を譲渡した場合

譲渡後に家屋の耐震化または取り壊しを行った場合

※HPに掲載されている申請書等の様式はすべて令和6年1月1日以降に譲渡した場合の様式です。令和5年12月31日までに譲渡した場合国土交通省のHPからダウンロードください。
2.確認書の交付
3.注意事項
申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、住宅政策課で確認書を交付し郵送します。
※交付には2週間程度かかりますのでご了承ください。
※「被相続人居住用家屋確認書」は特別控除の適用を確約する書類ではありませんので予めご了承ください。詳細は税務署にお問い合わせください。
※交付には2週間程度かかりますのでご了承ください。
※「被相続人居住用家屋確認書」は特別控除の適用を確約する書類ではありませんので予めご了承ください。詳細は税務署にお問い合わせください。
- 判断に迷う書類や相談事項がある場合でも、まずは想定されるすべての書類を一括してご提出ください。バラバラに提出されますと、相互関係がわからず判断することができません。
- ご提出いただいた添付書類を確認のうえ、追加で新たな書類が必要になる場合があるためご了承ください。
- 代理人の方が申請される場合は、申請書・添付書類と併せて委任状(任意の様式)をご提出ください。
- ご提出いただいた添付書類は返却できませんのでご了承下さい。
- 2人以上で相続し、同時に申請を行う場合は、人数分の申請書と人数分の添付書類(コピー等)を揃えてご提出ください。
- 2人以上で相続した場合は、必ずしも全員分まとめて申請する必要はありません。各相続人がそれぞれ個別に申請を行っていただくことができます。
国土交通省ホームページ<外部リンク>
詳しい制度の内容や様式等は以下の国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う事務所にてご確認ください。





