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離婚時の年金分割

ページID:0002364 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

離婚をした場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。離婚後2年以内に手続きをする必要がありますので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。

離婚時の年金分割のイメージ

サラリーマン等が加入する厚生年金は、給与等の報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録に応じて厚生年金が支払われます。

離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中の厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

年金分割の種類

  1. 合意分割制度
    • お二人からの請求により、年金を分割できます。
    • 年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続きによって決定されます。
  2. 3号分割制度
    • サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。
    • 年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。

相談・手続き先

三島年金事務所

住所 〒411-8660 三島市寿町9番44号

電話番号 代表:055-973-1166 予約専用ダイヤル:0570-05-4890

請求期限

離婚をした日の翌日から2年以内

※2年を経過すると請求手続きができなくなります。

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