本文
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について
在宅の要支援・要介護認定者が、下記の住宅改修の種別に当てはまる改修を行い、心身の状況や住宅の状況から必要と認められる場合、対象となる工事費用の9割~7割相当額が支給されます。
なお、住宅改修費の支給には、工事着工前の事前申請が必要です。事前申請せずに住宅改修が行われた場合、住宅改修費は支給されませんのでご注意ください。
対象者
三島市の介護保険被保険者で、要介護、要支援認定を受けている方
支給限度基準額
20万円
住宅改修の種別
対象者が現に居住する住宅(介護保険被保険者証記載の住所)について行われる次の改修が該当します。
1 手すりの取付け
- 2段式、縦付け、横付け等
- 置いて使用するものは含まない
- ネジや釘で取り付けるもの
2 段差の解消
- 敷居を低くしたり、スロープを取り付ける
- 玄関から道路までの(建物と一体でない)屋外での工事
- 浴室の床のかさ上げ等(すのこは該当しない)
- 昇降機やリフトは対象外
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 畳からフローリング、ビニール系床材、カーペットへの変更
- 浴室床材を滑りにくいものへ変更
- 玄関から道路までの(建物と一体でない)屋外での工事
4 引き戸等への扉の取換え
- 開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンへの変更
- 扉の撤去、ドアノブの変更
- 戸車の設置
- 引き戸等の新設(他の改修と比較し、費用が低廉に抑えられる場合に限る)
5 洋式便器等への便器の取換え
- 和式から洋式への変更(暖房、洗浄機能付き可)
- 既存の便器の位置や向きの変更
- 既に洋式である便器への機能付加は認めない
- 汲み取り式から水洗化への工事は含まな
6 上記1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
施工・申請にあたっての注意点
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 被保険者が要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていること。
- 領収年月日が認定の有効期間内であること。
- 厚生労働大臣指定の住宅改修であること。
- 改修する前に市(介護保険課)へ書類を提出してあること。
- 被保険者が在宅で生活していること。
- 住宅所有者の承諾があること。
※事前の申請書を受付した日から支給確認書を送付するまで、おおむね1~2週間程度かかります。緊急を要する事情がある場合には、必ず事前申請の際に窓口でご相談ください。
住宅改修費の給付方法
| 償還払い | 利用者が住宅改修費の対象となる工事費用の全額を住宅改修事業者に支払い、その後、市から保険適用の9割~7割分の払い戻しをうけるもの。 |
|---|---|
| 受領委任払い |
利用者が住宅改修費の対象となる工事費用の1割~3割を住宅改修事業者に支払い、保険適用の9割~7割分は、市が当該販売事業者に直接支払うもの。 ※受領委任払いについて、市に同意書を提出している住宅改修事業者が行う場合のみ対象。 |
※自己負担割合が何割(1~3割)となるかは、ご自身の介護保険負担割合証にてご確認ください。負担割合の判定日は領収書の日付(領収日)です。
償還払いにより住宅改修を行う場合の申請の流れ
1 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
2 住宅改修費の事前申請
利用者は、着工する前に下記の書類を介護保険課に提出してください。
【提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書又は住宅改修が位置づけられたケアプラン
- 見積書(※宛名は被保険者本人で、社印を押印してください。)
- 予定改修箇所の撮影日のわかる写真
- 予定改修箇所の平面図等簡単な図
- 住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者以外にいる場合)
介護保険課は、内容について審査した後、利用者に「支給申請確認書」を送付します。
支給申請確認書送付後、6ヵ月以上経過しても工事に着工しない場合は、取り下げ願を提出してください。
3 施工→完成
利用者は、支給申請確認書が届いたら着工し、工事費用の全額(10割)を住宅改修事業者へ支払い、領収証を受け取ります。
4 領収証の提出
利用者は、工事完了後、下記の書類を介護保険課に提出してください。
【提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届
- 領収証の写し(※宛名は被保険者のフルネーム)
- 工事費内訳書
- 改修箇所の撮影日のわかる写真(事前申請提出分と同じアングルのもの)
- 委任状(住宅改修費の受領を住宅改修事業者以外(親族等)の者に委任する場合)
5 給付費の支払い
介護保険課は、内容について審査し、支給額を決定します。(住宅改修前後で改修費用等の変更がある場合、工事費内訳書等により内容について審査し、支給額を決定します。)
決定後、利用者の指定する口座に支払います。
受領委任払いにより住宅改修を行う場合の申請の流れ
1 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
2 住宅改修費の事前申請
利用者は、着工する前に下記の書類を介護保険課に提出してください。
【提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書又は住宅改修が位置づけられたケアプラン
- 見積書(※宛名は被保険者本人で、社印を押印してください。)
- 予定改修箇所の撮影日のわかる写真
- 予定改修箇所の平面図等簡単な図
- 住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者以外にいる場合)
- 住宅改修費の受領に関する委任状
介護保険課は、内容について審査した後、利用者に「支給申請確認書」を送付します。
支給申請確認書送付後、6ヵ月以上経過しても工事に着工しない場合は、取り下げ願を提出してください。
3 施工→完成
利用者は、支給申請確認書が届いたら着工し、工事費用の利用者負担分(1~3割)を住宅改修事業者へ支払い、領収証を受け取ります。
4 領収証の提出
利用者は、工事完了後、下記の書類を介護保険課に提出してください。
【提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届
- 利用者負担分の領収証の写し(※宛名は被保険者のフルネーム)
- 工事費内訳書
- 改修箇所の撮影日のわかる写真(事前申請提出分と同じアングルのもの)
5 給付費の支払い
介護保険課は、内容について審査し、支給額を決定します。(住宅改修前後で改修費用等の変更がある場合、工事費内訳書等により内容について審査し、支給額を決定します。)
決定後、利用者の指定する口座に支払います。
住宅改修のパンフレット
介護保険住宅改修パンフレット [PDFファイル/575KB]
住宅改修費が再度支給される場合
原則として支給限度基準額は20万円ですが、以下の場合は再度20万円までの住宅改修費を支給することがあります。詳しくは、介護保険課 介護保険係までお問合せください。
- 転居した場合
- 介護度が三段階上がった場合
施工業者の選定及び見積書
複数の事業者から見積書を取り、比較・検討の上、施工業者を決定してください。
平成30年8月1日より国の標準様式が示されています。標準様式に記載されている事項、必ず見積書に記載してください。





