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低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円控除)に係る確認書の交付について
制度の概要
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する定額の低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
要件を満たすことで、長期譲渡所得から100万円を上限として特別控除を受けることができます。
三島市では本特例措置を受けるために必要な確認書の交付を行います。
なお、本特例措置の適用については税務署にご相談ください。
適用対象期間・適用要件
令和2年(2020年)7月1日から令和10年(2028年)12月31日までの間に以下の要件を満たした譲渡をした場合。
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利⽤⼟地等(都市計画区域内にある⼟地基本法第13条第4項に規定する低未利⽤⼟地(居住の⽤、業務の⽤その他の⽤途に供されておらず、⼜はその利⽤の程度がその周辺の地域における同⼀の⽤途若しくはこれ類する⽤途に供されている⼟地の利⽤の程度に⽐し著しく劣っていると認められる⼟地)⼜は当該低未利⽤⼟地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利⽤⼟地等の利⽤について、市区町村⻑の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1⽉1⽇において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個⼈がその年中に譲渡をした低未利⽤⼟地等の全部⼜は⼀部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4⼜は第37条の8に規定する特例措置の適⽤を受けないこと。
- 租税特別措置法施⾏令第23条の2に規定する当該個⼈の配偶者等、当該個⼈と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利⽤⼟地等及び当該低未利⽤⼟地等とともにした当該低未利⽤⼟地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和10年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域。
(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。) - 当該低未利⽤⼟地等の譲渡について所得税法第58条⼜は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適⽤を受けないこと。
- ⼀筆であった⼟地からその年の前年⼜は前々年に分筆された⼟地⼜は当該⼟地の上に存する権利の譲渡を当該前年⼜は前々年中にした場合において本特例措置の適⽤を受けていないこと。
必要書類及び申請様式
- 必要書類一覧
・PDF「低未利用土地等必要書類一覧」 [PDFファイル/161KB] - 低未利⽤⼟地等確認申請書(別記様式1-1)
・PDF「低未利用土地等確認申請書兼確認書」 [PDFファイル/40KB]
・Word「低未利用土地等申請書兼確認書」 [Wordファイル/35KB] - 低未利⽤⼟地等確認申請書(別記様式1-2)【宅建業者による確認】
・PDF「低未利用土地等確認申請書兼確認書【宅建業者による確認】」 [PDFファイル/35KB]
・Word「低未利用土地等確認申請書兼確認書【宅建業者による確認】」 [Wordファイル/34KB] - 低未利用地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1)【宅建業者が仲介する場合】
・PDF「低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が仲介する場合】」 [PDFファイル/53KB]
・Word「低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が仲介する場合】」 [Wordファイル/37KB] - 低未利用地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)【相対取引の場合】
・PDF「低未利用地等の譲渡後の利用について【相対取引の場合】」 [PDFファイル/48KB]
・Word「低未利用地等の譲渡後の利用について【相対取引の場合】」 [Wordファイル/35KB] - 低未利⽤⼟地等の譲渡後の利⽤について(別記様式3)【宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合】
・PDF「低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合】」 [PDFファイル/42KB]
・Word「低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合】」 [Wordファイル/34KB]
提出方法
窓口又は郵送又は下記の申請フォームよりご提出ください。
確認書について、郵送にて受領を希望する場合には、返信用封筒のご準備をお願いします。
電子申請はこちら<外部リンク>
ご注意ください
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
- 市都市計画課では確認書の交付のみを行います。その他の必要書類や控除全般については税務署に直接お問い合わせください。
- 「低未利用土地等確認書」の発行は他法令による規制等を免れることを意味するものではありません。また、譲渡後の利用が関係法令等に適合しない場合など、「低未利用土地等確認書」の交付ができない場合があります。
- 場合によっては発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- <詳細はこちら> 国土交通省ホームページ<外部リンク>





