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名義が共有となっている土地(家屋)の固定資産税・都市計画税の納税通知書等の送付について

ページID:0002535 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 これまで三島市では、土地や家屋が共有名義の場合、固定資産税・都市計画税の納税通知書は代表者の方1名にのみお送りさせていただいておりましたが、令和2年度から、共有者の方にも「固定資産税・都市計画税納税通知書(共有者用)」を送付しております。
 「固定資産税・都市計画税納税通知書(共有者用)」には、税金を納めるための納付書はついておりません。納付書や口座振替のご案内については、従来どおり代表者の方のみに送付しております。

 代表者については、おおむね次の基準による優先順にしたがって決めておりますが、納税義務者の方からの申告により決定、変更が可能です。

  1. 権利異動前の単独所有者、または共有代表者が引き続き共有する場合は、その代表者
  2. 権利異動前の共有代表者に相続人代表者の届出がなされている場合であって、その相続人代表者が新たに、または引き続き共有する場合はその相続人代表者
  3. 三島市内に住所を有する者
  4. 持分の多い者
  5. 当該資産による受益者(使用者等)
  6. 同一世帯の場合にはその世帯主 等

 代表者の変更を希望される場合には、「共有代表者指定(変更)届出書」を提出してください。届出書の提出があった翌年度から新代表者へ送付いたします。
 ※ 代表者および共有者全員の署名が必要です。(お手続きの詳細は課税課資産税係までお問い合わせください。)
 また、同一共有者かつ同一持分の共有資産については同一納税義務者として認定しているため、物件ごとに代表者を設定することはできません。

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