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ブロック塀等耐震改修促進事業
概要
※令和7年度の受付は終了しました。令和8年度の受付開始は4月中旬を予定しています。
ブロック塀除却事業
1.補助対象
※ブロック塀等は原則、全段撤去が必要です
※隣地との境界に面するブロック塀等及び門柱は対象外です
2.補助額
・避難路・通学路沿いのブロック塀の場合
※基準額 1mあたり20,000円
(補助額算定例)補助対象ブロック塀10mを除却し、その見積金額が250,000円の場合
(基準額)20,000円/m×10m=200,000円と(見積金額)250,000円を比較し、安いほうの額を採用
200,000円×3分の2=(補助額)133,000円(千円未満切り捨て)
・上記以外の道路沿いのブロック塀の場合(上限18万円)
※基準額 1mあたり9,000円
(補助額算定例)補助対象ブロック塀10mを除却し、その見積金額が100,000円の場合
(基準額)9,000円/m×10m=90,000円と(見積金額)100,000円を比較し、安いほうを採用
90,000円×3分の2=(補助額)60,000円(千円未満切り捨て)
3.手続きの流れ
1 事前相談
事前に住宅政策課にご相談ください。
相談後、職員が補助対象のブロック塀かどうか現地確認にうかがいます。
2 工事業者と相談
見積書等の交付申請に必要な書類を準備してください。
4 補助金の交付決定
申請内容を審査した後、住宅政策課より補助金交付決定通知を通知します。
※補助金等交付決定通知書を交付する前に工事契約をすると補助金は受けられません。
5 工事契約、着工
補助金等交付決定通知書をうけてから工事契約を締結し、工事に着工してください。
6 完了報告
事業が完了しましたら、完了報告をしてください。提出書類は下記のとおりです。
- 補助事業完了報告書(様式第4号)
- 領収書写し
- 完了写真(ブロック塀除却時点での写真を提出してください。)
- 交付・請求書(交付決定通知書とともに送付されたもの)
7 補助金の支払い
適正に事業が完了していることが確認できましたら補助金の交付手続き、支払いに入ります。
ブロック塀建替事業
1.補助対象
・緊急輸送路沿い、通学路沿いに面する高さ60cmを超えるブロック塀(目安:4段以上)
※ブロック塀等は原則、全段撤去が必要です。
※隣地との境界に面するブロック塀および門柱は対象外です。
※ブロック塀除却後、新たにフェンス等(組積造および補強コンクリートブロック造の塀を除く)を設置してください。
2.補助額
(補助額算定例)補助対象ブロック塀10mを除却し、新たにフェンス等を築造するとき、その見積金額が600,000円の場合
(基準額)58,400/m×10m=584,000円と(見積金額)600,000円を比較し、安いほうの額を採用
584,000円×3分の2=(補助額)389,000円(千円未満切り捨て)
(補助額算定例)除却長さと築造長さが異なる場合
(1)ブロック塀10m除却し、新たにフェンス等を5m築造する
→建替事業5m+除却事業5mとして補助額を算定
(2)ブロック塀5m除却し、新たにフェンス等を10m築造する
→建替事業5mとして補助額を算定
3.手続きの流れ
1 事前相談
事前に住宅政策課にご相談ください。
相談後、職員が補助対象のブロック塀かどうか現地確認に伺います。
2 工事業者と相談
見積書等の交付申請に必要な書類を準備してください。
3 補助金の交付申請
申請はブロック塀等の所有者が行ってください。下記の書類を4点そろえてください。
- 申請書
- 見積書の写し
- 除却するブロック塀等の配置図
- 造り替えるフェンス等の設計図書(配置図、平面図、立面図および断面図)
4 補助金の交付決定
申請内容を審査した後、住宅政策課より補助金交付決定通知書を通知します。
※補助金交付決定通知書を交付する前に工事契約をすると補助金は受けられません。
5 工事契約、着工
補助金交付決定通知書を受けてから工事契約を締結し、工事に着工してください。
6 完了報告
事業が完了しましたら、完了報告をしてください。提出書類は下記のとおりです。
- 補助事業完了報告書(様式第4号)
- 領収書写し
- 完了写真(ブロック塀除却時点での写真とフェンス築造後の写真を提出してください)
- 交付・請求書(交付決定通知書とともに送付されたもの)
7 補助金の支払い
適正に事業が完了していることが確認できましたら補助金の交付手続き、支払いに入ります。





