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私道に係る固定資産税・都市計画税の減免
賦課期日(毎年1月1日)現在、次の全ての要件に該当する私道は納税義務者からの申請により固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。
減免の要件
- 1月1日(賦課期日)現在、私道部分が分筆登記されていること。
- 登記地目が「公衆用道路」であること。
- 道路幅員が1.8m以上であること。
- 私道と宅地が縁石等(容易に移動が可能なもの(ブロック等)は不可)により明確に区分され、アスファルト舗装等により道路としての形態を成していること。
- 土地所有者において何ら制約(鎖・杭などによる通行の妨げや駐車場としての使用、有料貸借など)が設けられていないこと。
- 3画地以上で使用することが地役権(要役地)等にて確認できること。
※但し、上記の条件に該当しなくなった場合には、その翌年度から減免されません。
くわしくは課税課資産税係土地担当までお問い合わせください。





