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2021年7月6日から、送り付け商法、直ちに処分可能に!

ページID:0002620 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

現行法では、送り付けられた商品を14日間(送り付けた事業者に商品の引き取りを要請した場合は7日間)は保管する必要がありました。しかし、特定商取引法が改正し、令和3年7月6日以降、商品を直ちに処分ができるようになりました。

商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

事業者から金銭を請求されても支払不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭の支払については返済を請求することができます。対応に困ったら、身近な消費生活相談窓口へ相談しましょう。

相談先

身に覚えのない商品が届き対応に困ったら、下記相談窓口へ相談しましょう。
三島市市民生活相談センター Tel055-983-2621

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