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市たばこ税

ページID:0002621 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに課税されます。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

※毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこ対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
※たばこの定価の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。

税率

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに3段階にわけて税率が引き上げられることとなりました。

税率の改正時期
改正時期 税率(1,000本あたり)
平成30年4月1日~ 5,262円
平成30年10月1日~ 5,692円
令和2年10月1日~ 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

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