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施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

ページID:0002627 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

三島駅南口東街区A地区市街地再開発組合の設立認可を申請しようとする方から、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、三島市では令和3年8月17日に公告を行うとともに、三島駅周辺整備推進課(市役所西館3階)において、区域を表示する図面の縦覧を令和3年8月31日まで行います。
 なお、施行地区となるべき区域内に未登記の借地権を有する方は、令和3年9月16日までに三島市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧

※縦覧は終了しました。

縦覧期間
 期間 令和3年8月17日(火曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
 (土曜日、日曜日を除く)
 時間 午前8時30分~午後5時15分まで

縦覧場所
 静岡県三島市北田町4番47号
 三島市役所 西館3階 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課

未登記の借地権の申告

※申告の受付は終了しました。

申告期間
 令和3年8月17日(火曜日)から令和3年9月16日(木曜日)まで

提出書類
 1 借地権申告書 [Wordファイル/19KB] 借地権申告書 [PDFファイル/33KB]
 ※住所・氏名は、本人が手書きで記入(自署)してください。
 ※申告書内の表の記入欄に不足がある場合は、必要な行を追加してください。

 2 借地権申告書に署名した方の運転免許証、個人番号カード等の写し
 ※法人にあっては、印鑑登録証明書等

 該当する場合のみ、以下の3~4の書類もあわせて提出してください。

 3 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図
 ※方位を記載すること
 (見取図作成例)[PDFファイル/33KB]
 
 4 借地権申告書に土地所有者等から署名が得られない場合は、借地権を証する書面
 ※借地契約書、毎月の地代の領収書など

提出先
 静岡県三島市北田町4番47号
 三島市役所 西館3階 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課

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