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予防接種健康被害救済制度

ページID:0002636 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、まれに重大な副反応が起こることがあり、病気になったり障害が残ることがあります。健康被害が予防接種によるものと国(厚生労働大臣)に認められた場合、給付を行う救済制度があります。救済制度には、定期予防接種と臨時接種を対象とした制度と任意予防接種を対象としたものがあります。

予防接種健康被害救済制度 【定期・臨時予防接種】

 定期予防接種や臨時予防接種といった、予防接種法に基づいて実施された予防接種によって健康被害が生じた場合の救済制度になります。予防接種による健康被害と国が認定したときに給付が行われます。認定は、各分野の専門家からなる国の疾病・障害認定審査会で審査をして厚生労働大臣が行います。制度の詳細については下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

<厚生労働省HP>
 予防接種健康被害救済制度<外部リンク>

<厚生労働省リーフレット>
 予防接種健康被害救済制度について [PDFファイル/896KB]

対象の予防接種

<A類疾病の定期接種>
ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、BCG、3種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)、4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)、5種混合ポリオ(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)、水痘、MR(麻しん、風しん)、日本脳炎、2種混合(ジフテリア・破傷風)、子宮頸がん

<成人の定期予防接種>
高齢者(65歳以上)のインフルエンザ、高齢者用肺炎球菌、65歳以上の新型コロナワクチン(令和6年以降の秋冬接種)

<臨時接種>
新型コロナウイルスワクチン等(令和6年3月31日接種分までに限る)

※注意事項
上記の予防接種に含まれないものや、上記の予防接種であっても、三島市の予診票や受診券を使用しないで接種したものは任意接種となるため対象となりません。任意予防接種による健康被害救済制度の場合は、医薬品副作用被害救済制度が対象となります。

給付の内容

  • 医療費、医療手当 ・障害児養育年金 ・障害年金 ・死亡一時金 ・葬祭料

申請から認定までの流れ

(1)申請
 申請窓口:三島市保健センター
 提出書類:請求内容によって必要書類が異なります。
 (厚生労働省ホームページにて必要な書類一覧の確認と請求様式をダウンロードできます。)

(2)調査
 申請後、市が設置した予防接種健康被害調査委員会による調査を行います。
 調査内容は申請書類と合わせて、都道府県を通じて国に進達します。

(3)認定の審議
 国の疾病・障害認定委員会で審議して、認否が決定されます。認定結果は市が通知します。
 国が申請を受理してから認定結果が出るまで、4ヶ月~12ヶ月程度かかります。

医薬品副作用被害救済制度 【任意予防接種】

 予防接種法で定められたもの以外の予防接種は任意予防接種になります。任意予防接種による健康被害はこちらの制度が対象になります。 申請は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に行い、国の疾病・障害認定審査会で審査をします。任意予防接種による健康被害と国が認定したときは、PMDAによる給付が行われます。

詳しくはPMDAホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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