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バイク等の廃車(三島市のナンバープレートを盗難・紛失した場合)

ページID:0002640 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

50cc~125ccの原動機付自転車、小型特殊自動車については、課税課で手続きできます。
 警察署(交番)に届出した後、下記のものをお持ちのうえ課税課窓口へお越しください。

盗難にあったとき

  1. 標識交付証明書(登録のときお渡しした文書で、ある方のみ)
  2. 運転免許証
  3. 受理番号(警察署(交番)に届出した際にもらえます)

※先に警察署(交番)に届出してください。
 盗難(遺失)届の届出日と受理番号が廃車する際に必要になりますので控えてください。

  • バイク(原動機付自転車等)の税金は4月1日の所有者に課税されます。
  • 3月31日までにこの手続をしないと、来年度以降も軽自動車税が課税されますので、ご注意下さい。

バイク等を紛失してしまったとき

下記のものをお持ちになり、課税課窓口までお越しください。

  1. 標識交付証明書(登録のときお渡しした文書で、ある方のみ)
  2. 運転免許証
  3. 軽自動車税(種別割)標識未所有申立書(窓口にご用意がありますので、その場で直接記入していただいても結構です。)

申請書ダウンロード

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