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公園でのイベント開催・公園占用使用
イベント開催・公園占用使用の流れ
公園内でイベント等を行う際は、以下のような流れで申請が必要です。
- 事前相談
- 事前準備
- 申請届出
- 許可書の交付
- イベント開催・公園占用使用
※なお、都市公園においては、三島市都市公園条例第4条より次の行為は禁止されています。
- 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 鳥獣類若しくは魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
- はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
- 都市公園をその用途外に使用すること。
- 前各号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で市長が定めるもの
1.事前相談

公園でのイベント・占用使用を検討の方は、みどりと水のまちづくり課へ連絡を下さい。イベント許可の条件に満たしているか等基本的な内容を確認します。使用する公園により許可内容が異なりますので、ご相談をお願いいたします。
2.事前準備

申請内容によっては、事前に町内会等への事前説明をしていただく場合があります。申請内容によっては、使用料が生じる場合があります。
3.申請届出 ※イベント実施1週間前までに申請してください。

以下の申請書の提出が必要です。
- 都市公園の場合(上岩崎、長伏、白滝等)
都市公園行為許可申請書ダウンロード
※減免の場合(条件有)はこちらの申請書の提出も必要になります。
都市公園使用料減免申請書ダウンロード
- 都市公園以外の場合(温水池、境川・清住緑地、南田町広場等)
行政財産目的外使用申請書ダウンロード
※イベント実施1週間前までに申請してください。
※申請書を提出しても、申請内容によって許可が下りない場合があります。
4.許可書の交付

許可書の交付を受け、許可書をご持参の上イベント等を実施してください。
5.イベント開催・公園占用使用

許可書の記載事項に注意して公園を利用してください。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止に十分努めてください。
6.主な注意事項等
使用前
- 告知は、許可書が発行されてから行うこと。
- 火気の取り扱いについては、消火器等の初期消火器具を用意し、消防署からの指導に従うこと。
使用当日
- 公園を使用する際は、許可書を携帯すること。
- 公園内の電気は使用せず、自身で発電機等を用意すること。
- 公園内に許可されたもの以外の車両は乗り入れないこと。
- 公園内では、安全面に配慮し、危険行為や他人に迷惑をかけることは行わないこと。
使用後
- 公園を使用した後は、現状復旧すること。
- 公園内の施設又は土地を損傷し、または汚損した場合は、速やかに届け出て、生じた被害を賠償すること。





