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市営住宅における家賃債務保証制度導入について

ページID:0002749 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

市営住宅に入居する際には連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を確保することが困難な方も円滑に入居できるよう、令和4年3月より家賃債務保証制度を導入しました。制度の利用については、市が指定する債務保証会社と契約を締結し、保証委託料を支払っていただく必要があります。

対象

  • 市営住宅の入居希望者(既入居者を含む)で、家賃債務保証業者との保証委託契約を希望すること。
  • 緊急連絡先(親族、友人等)があること。

保証極度額

  • 月額家賃の12ヶ月分

保証内容

  • 家賃等の滞納額(月額家賃の12ヶ月分)
  • 原状回復費用(月額家賃の3ヶ月分もしくは10万円のどちらか高い金額)
  • 住宅明渡時の残置物の撤去・処分費用(実費)

保証料(入居者負担)

  • 初回保証料:月額家賃及び駐車場使用料の50%(最低保証料:10,000円)
  • 継続保証料:10,000円(毎年)

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