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マイクロチップの装着・登録について

ページID:0002753 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

令和元年6月に公布された動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行により、令和4年6月1日から販売に供される犬及び猫へのマイクロチップの装着等が義務化され、マイクロチップを装着した犬及び猫の所有者情報等について、環境大臣が指定した指定登録機関に登録される制度が始まります。なお、民間事業者が個別に行っているマイクロチップに関する情報の登録制度とは異なりますので、ご注意ください。

※現在飼っている犬及び猫にあっては、マイクロチップの装着は努力義務とされております。

マイクロチップとは

  • 直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では、直径1.2mm、長さ8mm程度のものが主流になりつつあるようです。
  • それぞれのチップには、世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダー(読み取り器)で読み取ります。

マイクロチップの装着

  • 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
  • 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
  • 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。

マイクロチップ装着のメリット

  • 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになったときに、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

※参考:指定登録機関の拾得犬猫の返還概念図 [PDFファイル/246KB]

犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ

  • 民間事業者(Fam、JKC、AIPOなど)が運営するマイクロチップ登録事業に登録された犬猫の飼い主向けに、環境省データベースへの移行登録サイトが公開されます。
  • 令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無料で環境省のデータベースにも登録できます。

移行登録サイトへ<外部リンク>

※ 本サイトで登録受付後、現在、登録されている登録団体に、登録があるかどうかの確認を行います。登録がなかった場合には、装着・登録が証明できないため移行登録はできません。

※ 法に基づくマイクロチップの登録制度は、民間事業者が実施している登録制度とは異なるものであり、データが自動的に移行されることはありません。

大切な家族であるペットのために、手続きはお早めに!

参考資料PDF:移行登録サイト開設の案内 [PDFファイル/286KB]

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