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固定資産税に係る閲覧、証明書の発行及び令和8年度の縦覧について

ページID:0028173 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

 固定資産課税台帳の閲覧は、地方税法第382条の2に基づき、納税義務者ご自身の固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額などを確認できる制度です。

閲覧制度のポイント

◆ 年間を通して閲覧することができます。
◆ 毎年4月当初に送付する納税通知書に綴られている課税明細書でも内容を確認できます。
◆ ただし、免税点未満等の理由で課税されていない場合は 納税通知書は送付されません。

閲覧できる期間

◆ 開庁日の午前8時30分~午後5時15分
  (土日祝日及びその他閉庁日を除きます。)
◆ 令和8年度 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧は、令和8年4月1日(水曜日)から開始します。

閲覧できる方

◆ 納税義務者が所有する固定資産に関する課税台帳を閲覧できる方
 ・ 納税義務者及び同居する親族
 ・ 納税管理人、相続人代表者、納税義務者の代理人
◆ 借地・借家をしている土地・家屋に関する課税台帳を閲覧できる方
 ・ 借地借家人
◆ 固定資産を処分する権利のある土地・家屋に関する課税台帳を閲覧できる方
 ・ 賦課期日後の所有者
 ・ 管財人

課税台帳に記載されている内容

◆ 土地: 所有者、所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
◆ 家屋: 所有者、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)

閲覧できるところ

課税課(三島市役所 西館1階)

閲覧に必要な料金

◆ 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧    1件 300円
  ※ 年度ごと、所有者ごとで1件となります。
◆ 固定資産課税台帳(名寄帳)の写しの交付 1枚 300円

(注意)縦覧期間中(令和8年4月1日~4月30日、土日祝日は除く)は、納税義務者ご自身の令和8年度 固定資産課税台帳(名寄帳)の写しは無料となります。

閲覧のときに必要なもの

◆ 来庁者全員が持参するもの
  身分証明書(本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど))
 ※ 納税通知書もお持ちいただくとスムーズに手続きができます。
◆ 該当する方のみ持参するもの
 ・ 代理人の方:納税義務者の委任状
    (委任者の押印は個人は認め印、法人は代表者印)
 ・ 借地借家人:賃貸借契約書など
    (納税義務者との権利関係が確認できるもの)
 ・ 固定資産を処分する権利のある方:不動産登記簿など
    (当該権利のある土地、家屋の権利関係が確認できるもの)

閲覧の際の注意事項

◆ 固定資産課税台帳(名寄帳)に記載される所有者の氏名(名称)は1月1日時点の所有者となります。
  売買、相続等で所有者の変更があっても、その年は所有者名は変更されません。次年で反映されます。
◆ 納税管理人、相続人代表者については、以下により申告してください。様式は窓口にもあります。
 ・ 納税管理人:
    納税管理人(変更)申告書、もしくは納税管理人(変更)承認申請書
 ・ 相続人代表者:
    相続人代表者指定(変更)届出書

証明書の発行

固定資産評価証明書

◆ 手数料として300円、2件目から1件100円(1筆1棟を1件とする)
◆ 令和8年度分の交付は令和8年4月1日(水曜日)から開始します。

固定資産公課証明書

◆ 手数料として300円、2件目から1件100円
  (1筆1棟を1件とする)
◆ 令和8年度分の交付は令和8年4月7日(火曜日)から開始します。

その他証明書

◆ 手数料として300円
◆ 令和8年度分の交付は令和8年4月1日(水曜日)から開始します。
◆ 発行できる証明書については窓口でご確認ください。

令和8年度 土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 地方税法第416条に基づき、固定資産の納税義務者が、縦覧帳簿により自分の所有する資産と同種類の他人の土地や家屋の価格を確認することができる制度です。
 縦覧期間中、納税義務者は土地価格等縦覧簿、家屋価格等縦覧簿を見ることができます。

縦覧できる期間

◆ 令和8年4月1日~4月30日 午前8時30分~午後5時15分
◆ 土日祝日を除きます。

縦覧できる方

◆ 納税義務者及び同居する親族
◆ 納税管理人、相続人代表者、納税義務者の代理人

縦覧帳簿に記載されている内容

◆ 土地価格等縦覧帳簿: 所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
◆ 家屋価格等縦覧帳簿: 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)

縦覧できるところ

課税課(三島市役所 西館1階)

縦覧に必要な料金

無料

縦覧のときに必要なもの

◆ 来庁者全員が持参するもの
  身分証明書(本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど))
◆ 該当する方のみ持参するもの
  代理人の方:納税義務者の委任状(委任者の押印は個人は認め印、法人は代表者印)

縦覧の際の注意事項

◆ 土地のみ所有している納税義務者は、土地価格等縦覧帳簿のみ縦覧可能です。
◆ 家屋のみ所有している納税義務者は、家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧可能です。
◆ 縦覧帳簿に土地・家屋の所有者名及び住所は記載されていません。
  また、お問い合わせいただいても回答はできません。
◆ 縦覧帳簿のコピーはできません。
  カメラもしくは携帯電話(スマートフォン)での撮影も禁止です。
◆ 借地人・借家人は縦覧できません。

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