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戸籍にフリガナが記載されます

ページID:0028463 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

戸籍にフリガナが記載されるまで

氏名のフリガナの届出

三島市に本籍がある方には、令和7年8月上旬にフリガナの通知を発送していますので、誤りがないか必ずご確認ください。
特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。届出をしないとそのまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
通知のフリガナに誤りがなければ、届出は不要です。

市区町村長によるフリガナの記載

フリガナの届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知したフリガナが順次戸籍に記載されます。

届出することができるのは

氏名のうち、名のフリガナは各人が届け出ることができます。氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますが、配偶者などと相談するのが望ましいです。

届出する場合には

他の行政手続(例:パスポートや年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナ変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

外部リンク

詳細はこちら(法務省)<外部リンク>