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静岡県後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されます

ページID:0028527 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

医療分の保険料について

・令和8・9年度の保険料率
後期高齢者医療の医療分の保険料率(所得割率と均等割額)は、各都道府県の広域連合が医療費の増加等を見込んで2年ごとに算定します。

区分 令和6・7年度 令和8・9年度
所得割率 9.49%(※1) 9.35%
均等割額 47,000円 51,100円
一人当たり
平均保険料額(年額)
84,469円 88,984円

​​※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%とする。

・賦課限度額の見直し
 中間所得者層の負担軽減を図るため、賦課限度額が引き上げられました。
区分 旧(令和6・7年度) 新(令和8・9年度)
賦課限度額 80万円(※2) 85万円

​※2 令和6年度の賦課限度額は、次の者につき73万円とする。
・ 昭和24年3月31日以前に生まれた者
・ 令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している者
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く。​

 

・均等割額の軽減割合の変更について
均等割額の7割軽減について、令和8・9年度の医療分のみ7月2日割軽減とします。​

子ども分の保険料について

「子ども・子育て支援金制度」が令和8年4月1日から始まります。
「子ども・子育て支援金制度」は全世代の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。 
区分 令和8年度
所得割率 0.25%
均等割額 1,400円
一人当たり
平均保険料額(年額)
2,341円
賦課限度額 21,000円

均等割額の軽減対象の拡大

均等割額の5割軽減及び2割軽減について、所得の低い方の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
均等割額の軽減判定所得基準額(世帯主及び世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計)
区分 令和7年度 令和8年度
5割軽減 43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+30.5万円×世帯の被保険者数 43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数
2割軽減 43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+56万円×世帯の被保険者数 43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数

​※給与所得を有する人(給与収入55万超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入額60万超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)の数★公的年金等に係る特別控除(15万)後は110万を125万円となるように読み替えます。
なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。​

収入別保険料額(年額)のモデルケース(単身世帯で、公的年金収入等のみの場合)

 
公的年金等収入額 令和7年度 令和8年度
300万円 186,500円 193,500円
(内子ども分:5,000円)
190万円 58,600円 61,700円
(内子ども分:1,600円)
80万円 14,100円 14,700円
(内子ども分:400円)

※100円未満の端数は医療分と子ども分でそれぞれ切り捨てになります。

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