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選挙人名簿の閲覧について

ページID:0002864 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規程により、選挙人名簿を閲覧することができます。

選挙人名簿閲覧制度の概要

閲覧することができる事由

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 報道機関、学術機関等が政治・選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行うために閲覧する場合

閲覧できる場所と日時

 場所:三島市選挙管理委員会の事務室又は選挙管理委員会の指定する場所
 日時:次に掲げる日以外の日で午前8時30分~12時、午後1時~午後5時15分とする。

  • 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までの間
  • 休日(土曜日、日曜日、祝日)
  • 上記のほか選挙管理委員会が必要があると認める日

閲覧の手続き

 閲覧を希望する場合は、事前にお問合せの上、原則閲覧日7日前までに提出書類を提出してください。
提出書類は閲覧の事由によって異なります。詳細は「提出書類」をご確認ください。

閲覧時の注意事項

  • 閲覧者は本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示してください。
  • 事務に支障を及ぼすおそれがあるときや、抄本の使用が競合するときは、閲覧者の人数を制限させていただく場合があります。
  • 閲覧の際、選挙人名簿を複写し又は撮影することはできません。
  • 閲覧終了後、筆記したものを点検し、写しをいただきます。
  • 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合や、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合には、閲覧を拒否させていただく場合があります。

罰則規定

 偽りその他の不正の手段により閲覧したり、目的外で利用したり、閲覧により知り得た情報を第三者に提供した場合は30万円以下の過料が課されます。

提出書類

(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(ワード) [Wordファイル/37KB]

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)行うために閲覧する場合

公職の候補者の場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード) [Wordファイル/45KB]

  2. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)

  3. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード) [Wordファイル/32KB](申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)

政党その他政治団体の場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード) [Wordファイル/45KB]

  2. 申出者の政治活動の実績を示す資料(現職が所属する場合は不要)

  3. 承認法人に関する申出書(ワード) [Wordファイル/37KB](申出者以外の法人に閲覧事項を扱わせる場合に必要)

(3)報道機関、学術研究機関等が政治・選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行うために閲覧する場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(ワード) [Wordファイル/53KB]

  2. 調査研究の概要及び実施体制を示す資料

  3. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード) [Wordファイル/32KB](申出者が個人であり、閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)

選挙人名簿閲覧状況の公表

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12並びに公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。

令和6年度選挙人名簿閲覧状況の公表について [PDFファイル/96KB]

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