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給与支払報告書を100枚以上提出するとき

ページID:0002875 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

市区町村に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書は、前々年における「給与所得又は公的年金等の源泉徴収票」の税務署へ提出すべき枚数が「100枚以上」であるときは、eLTAX(地方税ポータルシステム)又はCD・DVDなどの光ディスク等による提出が義務付けられています。

なお、令和6年度の税制改正により、令和9年(2027年)1月1日以降に提出する場合は、前々年における税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数の基準が「100枚以上」から「30枚以上」になります。

eLTAX(地方税ポータルシステム)による給与支払報告書の提出

 インターネットを利用した電子申告サービスのeLTAX(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出することもできます。

 eLTAXを御利用いただくためには、事前の準備と登録等の手続きが必要となります。詳しくは、eLTAXホームページ<外部リンク>を御確認ください。

 お電話でのお問い合わせは、eLTAXヘルプデスクで受け付けています。

 電話番号 0570-081459

 03-5521-0019(上記電話番号でつながらない場合)

 受付時間 9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

光ディスク等による給与支払報告書の提出

 光ディスク等により給与支払報告書を提出した場合は、書面による提出は不要です。ただし、次のような場合は、書面にて給与支払報告書を速やかに提出してください。

  • 提出した給与支払報告書の内容に訂正がある場合。
  • 提出済の光ディスク等に記録されていない者について、追加で報告する場合。

特別徴収税額の通知書の送付(5月中旬)

 5月中旬ごろ、特別徴収税額通知の正本をeLTAXまたは、書面で送付します。

※令和5年度までは希望する事業所に、特別徴収税額通知参考データを光ディスク等で送付しておりましたが、令和6年度以降は制度の改正により、参考データの送付は対応できなくなりました。
 特別徴収税額通知を電子データで受取りたい場合は、eLTAXで給与支払報告書をご提出ください。

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