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三島市空家等対策計画(案)へのご意見と、それに対する市の考え方
| 該当箇所 | 意見の概要 | 市の考え方 | 反映結果 |
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| 三島市空家等対策計画(案)の13ページ・12行 | 三島市空家等対策計画(案)に関する意見 ― 空家の実態に応じた段階的対応と、将来的な制度整備について ― 本計画案を拝見し、空家の発生予防や、所有者と連絡が取れる場合の相談・支援体制については、一定程度丁寧に検討されており、評価できると内容であると感じました。 特に、相続時の周知や相談体制の整備などは、将来的な空家増加の抑制につながる取り組みであると考えます。 その一方で、実際の空家の状況は多様であり、所有者の状況に応じた対応の整理をより明確にすることで、計画の実効性が高まるのではないかと考え、以下の点について意見を述べます。 (1) 所有者不明または連絡が取れない空家への対応について 所有者不明、または連絡が取れない空家については、すべてを一律に扱うのではなく、倒壊や火災時に周囲へ与える影響の大きさ、防災・環境・観光資源等への影響といった観点から危険度を整理し、優先順位を付けた対応が有効であると考えます。 特に、密集市街地や公共性の高い場所に位置する空家については、既存の空家法に基づく行政執行を優先的に検討し、その他の空家については、定期的な点検や状況把握を継続しつつ、危険度が高まった段階で対応するなど、段階的な運用が望ましいと考えます。 なお、いずれの場合も、所有者の探索や連絡の試みは継続されることが前提となるべきと考えます。 (2) 所有者と連絡は取れるが、管理・片付けが行われていない空家への対応について 所有者と連絡は取れるものの、遠方居住や高齢、手続きや費用面の負担等により、管理や片付けが進まず、結果として管理不全に近づいている空家も多いと考えられます。 こうしたケースへの対策として、年に1回程度、市が処分業者と連携し、複数の空家をまとめて簡易的に片付けを行う「一括処分支援」の機会を設けることを提案します。 申込み窓口を行政とし、事前の同意・免責を前提とした上で、 ・選別作業や価値判断は行わない ・必要に応じて行政が立会を行うが、細かな指示等は受けない といった簡易な仕組みとすることで、所有者の心理的・実務的負担を下げ、管理不全空家の発生予防につながると考えます。 (3) 貸し出されている空家の将来的な取得を促す支援について すでに空家が賃貸等により活用されている場合については、借り手がそのまま定住し、将来的に購入を希望する場合の支援制度を検討する余地があると考えます。 例えば、三島市内に居住することを前提とし、かつ、土地・建物所有者が売却についてあらかじめ了承している場合に限定した形で、購入時の負担軽減を図る補助制度を設けることで、【空家の恒常的な解消、定住促進、空家の流通促進】を同時に進めることが可能になると考えます。 (4) 将来的な条例整備について あわせて、将来的に空家の発生抑制および管理不全空家への円滑な対応を図るため、【空家対策に関する考え方、行政関与の範囲、支援事業の位置づけ等を整理した条例】の整備についても、今後の検討課題として位置づけることが望ましいと考えます。 条例により基本的な考え方や運用の枠組みを明確にすることで、行政としても対応しやすくなり、市民にとっても理解しやすい空家対策につながるのではないでしょうか。 以上です。 |
(1) 空家等の問題は、基本的には所有者等が自ら解決する責任がありますので、18ページに示すとおり、市は所有者等を特定し、適切な管理を求める文書を発送するなど取り組みを行っております。その中で対応が進まない空家等に対しては、継続して所有者等へ適切な管理を促すとともに、24ページ~25ページに示すとおり、倒壊等著しく保安上危険となる状態、周辺の生活環境を保全する上で不適切な状態など、空家等の個別の状況に応じ、管理不全空家等や特定空家等に認定し、法令に従い段階的に対応していくこととしております。 (2)(3) 支援制度について、19ページ~20ページに示すとおり、適切な管理の支援や活用・流通の促進に努め、空家等の問題解決に取り組んでまいります。ご指摘のとおり、空家等が適切に管理されない理由は「遠方である」「改善費用がない」など様々な問題が推察されるため、ご提案いただいた具体的な事業等については、今後の空家等対策業務の参考とさせていただきます。 (4) 条例整備について、法令に示す行政の権限を超えた対応や条例化、他法令へ抵触することはできないため、ご提案いただいた意見を考慮しつつ、今後の空家等対策業務の参考とさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |
| 三島市空家等対策計画(案)の15ページ・8行 | 空家・空地の活用における中間事業者制度の必要性について 空家対策において、老朽化した建物の除却や更地化が推進されているが、更地化後の土地については管理不全、無断駐車、不法投棄、景観悪化等の新たな問題が生じる例も少なくない。 また、現行制度では住宅が存在する場合に固定資産税の軽減措置がある一方、更地化後には税負担が増加するため、所有者にとっては「空家のまま放置する」ことが合理的な選択となりやすい構造となっている。 このような状況を改善するためには、所有者に対して除却や活用を促すだけでなく、更地化後も含めた土地・建物の暫定的な運用を担う中間事業者の制度化が必要であると考える。 中間事業者は、土地所有者から空家・空地を借り受け、管理責任や近隣対応、利用者との調整等を担い、所有者の負担と責任を限定する役割を果たす。その上で、以下のような用途を組み合わせることで、行政的需要と民間的収益の両立が可能となる。 教室利用や地域コミュニティルーム(子育て世代、高齢者、自治会、子ども向け活動等) 鉢植えや花壇を中心としたガーデニング型の簡易公園 災害時に活用可能なコンテナ式備蓄倉庫 民間による小規模店舗や飲食店等の暫定利用 これらの用途は立地依存性が比較的低く、住宅用途への転換を前提としないため、将来的な土地利用の自由度を損なわずに活用が可能である。 なお、中間事業者が継続的に運営を行うためには、一定の収益性が不可欠であり、補助金に依存しない形であっても、貸出料等の収入により、所有者の税負担が住宅存続時と同程度、あるいはそれ以下となる仕組みが望ましい。 空家問題は、個人の管理意識の問題ではなく、制度上のインセンティブ設計によって生じている側面が大きい。 除却や活用を「努力義務」とするだけでなく、中間事業者を軸とした暫定運用の仕組みを整備することが、実効性のある空家対策につながると考える。 |
所有者にとっては「空家のまま放置する」ことが合理的な選択となりやすい構造となっているとのご指摘について、24ページ~25ページに示すとおり、適切に管理のされない空家等への指導等として、管理不全空家等や特定空家等に認定し、法令に従い段階的に対応していくこととしております。 また空家等の適切な管理と活用・流通について、これまでも様々な官民連携による取り組みを行ってきましたが、19ページに記載する支援制度や20ページに記載する空家等の有効活用を希望する所有者に対しては空き家バンクを活用していただきたいと考えております。また空家等の管理や活用に効果的な取り組みをする事業者があった場合には空家等管理活用支援法人に指定して対策を取り組んでまいります。ご指摘のとおり、空家等の問題は個人の問題だけでなく官民連携して取り組むことが重要であるため、ご提案いただいた具体的な事業等については今後の空家等対策業務の参考とさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |





