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選挙における郵便等投票制度について

ページID:0002919 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

公職選挙法の規定により、次の対象者については、郵便等により現在する場所(自宅等)から投票ができます。
郵便等投票に際しては、郵便等投票証明書が必要なため、郵便等による投票を希望する場合は、お早めに三島市選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、郵便等による投票に関する投票用紙等の請求期限は、各選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までとなりますので、御注意ください。

対象者

郵便等投票をすることができる障害の種類及び程度
手帳等の種類 障がいの種類等 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級・3級
免疫・肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

代理記載制度について

 郵便等投票の対象となる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者に代理で投票に関する記載をさせることができます。
 ただし、対象となる方は下記の障害及び障害の程度に該当する方のみです。
 代理記載制度の利用を希望する人は、三島市選挙管理委員会にお問い合わせください。
 なお、郵便等による投票に関する投票用紙等の請求期限は、各選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までとなりますので、御注意ください。

郵便等投票における代理記載制度を利用できる障害の種類及び程度
手帳の区分 上肢又は視覚の障害の程度
身体障害者手帳 1級
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症まで

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