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住民税(市・県民税)がかかる人

ページID:0002925 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市民税・県民税)は、前年1年間の所得に対して課される税であり、三島市に住所又は事務所等を有する個人に課税されます。

個人の住民税の概要

個人の住民税は、市町村内に住所又は事務所等を有する人が均等の額によって負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割の2つから構成されており、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されることになっています。
1月2日以降に三島市に転入された人は、その年度の住民税については前住地の市町村に納めることになります。

個人の住民税を納めていただく人(納税義務者)

表1
納税義務者
その年の1月1日(賦課期日)現在に
納めていただく税金
均等割 所得割
市内に住所がある個人
市内に住所はないが事務所又は家屋敷のある個人 ×

住民税が課税されない人

  1. 所得割も均等割もかからない人
    • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    • 1月1日現在、障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
    • 前年中の合計所得金額が市の条例で定める額以下の人
       31万5千円×(扶養家族数+1)+10万円+18万9千円(扶養がある場合のみ加算)
  2. 所得割が課税されない人
    • 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
       35万円×(扶養家族数+1)+10万円+32万円(扶養がある場合のみ加算)
    • 前年中の所得から各種控除を差し引いた課税所得金額が0になる人

税額(均等割・所得割)について

  • 均等割
    市民税均等割 3,000円 
    県民税均等割 1,400円 ※内400円は森林づくり県民税です。
  • 森林環境税   1,000円
  • 所得割
    所得割=(所得金額-所得控除額)×税率10%(市民税6%・県民税4%)-税額控除
    ※分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

所得の種類と所得金額

前年1~12月までの年間収入から必要経費等を引いた金額が所得金額になります。所得の種類は下記のとおりです。

表2
所得の種類 内容 所得金額の計算方法(概要)
利子所得 公社債、預貯金などの利子 (収入金額) ※収入金額が所得金額
配当所得 株式や出資の配当など (収入金額)―(株式などを取得するための借入金の利子)
不動産所得 地代、家賃など (収入金額)―(必要経費)
事業所得 農業、商業などから生じる所得 (収入金額)―(必要経費)
給与所得 給料、賃金などの所得 (収入金額)―(給与所得控除額) ※下記給与所得金額の速算表参照
退職所得 退職金、一時恩給などの所得 {(収入金額)―(控除額)}÷2
山林所得 山林の伐採などの所得 (収入金額)―(必要経費)―(特別控除額)
譲渡所得 資産譲渡による所得 (収入金額)―(必要経費)―(特別控除額)
一時所得 生命保険満期返戻金など (収入金額)―(必要経費)―(特別控除額) ※1/2が課税対象額
雑所得 公的年金 公的年金等に係る雑所得の速算表参照
他の所得に該当しないもの (収入金額)―(必要経費)

※退職所得は原則的に所得の生じた年に特別徴収で課税されます。
給与所得金額の速算表

表3
収入金額 端数整理額 所得金額
1~650,999円   0
651,000~1,899,999円 収入金額-650,000
1,900,000~3,599,999円 「4」で割って千円未満の端数を切り捨て
(算出金額:A)
A×4×70%-80,000
3,600,000~6,599,999円 A×4×80%-440,000
6,600,000~8,499,999円   収入金額×90%-1,100,000
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000

公的年金等に係る雑所得の速算表

表4
受給者年齢 公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得
公的年金以外の所得1,000万円以下 所得1,000万円超2,000万円以下 所得2,000万円超
65歳以上
(S36.1.1以前生まれ)
330万円未満 A-110万円 A-100万円 A-90万円
330万円以上 410万円未満 A×75%-27万5千円 A×75%-17万5千円 A-7万5千円
410万円以上 770万円未満 A×85%-68万5千円 A×85%-58万5千円 A×85%-48万5千円
770万円以上 1,000万円未満 A×95%-145万5千円 A×95%-135万5千円 A×95%-125万5千円
1,000万円以上 A-195万5千円 A-185万5千円 A-175万5千円
65歳未満
(S36.1.2以降生まれ)
130万円未満 A-60万円 A-50万円 A-40万円
130万円以上 410万円未満 A×75%-27万5千円 A×75%-17万5千円 A-7万5千円
410万円以上 770万円未満 A×85%-68万5千円 A×85%-58万5千円 A×85%-48万5千円
770万円以上 1,000万円未満 A×95%-145万5千円 A×95%-135万5千円 A×95%-125万5千円
1,000万円以上 A-195万5千円 A-185万5千円 A-175万5千円

所得金額調整控除

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

表5
適用対象者 控除内容 控除額算式
給与と公的年金所得の双方がある人 給与所得控除後の給与所得金額(10万円を超える場合には10万円)及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には10万円)の合計額から10万円を引いた残額を給与所得から控除する 給与収入-{給与(上限10万円)+年金(上限10万円))-10万円}
介護・子育て世帯 給与等の収入金額が850万円を超え、次のa~cのいずれかに該当する場合は給与所得の金額から右の算式により計算した金額を控除
a 本人が特別障がい者に該当する
b 年齢23歳未満の扶養親族を有する
c 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

所得控除

住民税(市民税・県民税)の所得控除額(所得から差し引くことのできる金額)は、以下のとおりです。
所得税とは控除される金額が異なりますのでご注意ください。 

所得控除の内訳

税額控除

税額控除とは、算出した税額から一定の金額を差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。

調整控除

所得税から個人住民税に税源移譲を行うことに伴い、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。
※合計所得金額が2,500万円を超える方は適用されません。
調整控除

表6
合計課税所得金額 調整控除(市民税3%・県民税2%)
200万円以下

下記1、2のいずれか少ない額の5%
1 人的控除の差の合計額 ※人的控除の差については「所得控除の内訳」参照
2 合計課税所得金額

200万円超 {人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%
※2,500円未満の場合は2,500円

住宅借入金等特別税額控除

平成28年から令和7年12月までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、確定申告等により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

配当控除

総合課税となる一定の配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。

寄附金税額控除

地方自治体や三島市が条例で指定した団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税から控除することができます。

三島市で税額控除を受けられる条例指定寄附金の種類

外国税額控除

外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。

配当割額及び株式譲渡所得割額の控除

配当割又は株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合には、所得割として課税され、特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額から控除されます。控除しきれない場合は、均等割に充当、又は還付されます。

納税の方法

表7
特別徴収 給与所得の人は、原則として勤め先の給料から天引きされます。期間は6月から翌年の5月までです。
税額は通知書で、5月中に勤め先に送付いたします。
普通徴収 特別徴収による天引きがされない人は、納税通知書により年4回に分けて納めます。納期は6月、8月、10月、翌年の1月です。
納税通知書は6月中旬に送付いたします。

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