ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 社会福祉部 > 長寿政策課 > 三島市介護予防・日常生活支援総合事業における事業費算定に係る届出について

本文

三島市介護予防・日常生活支援総合事業における事業費算定に係る届出について

ページID:0002929 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 三島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る書類は以下のとおりです。必要な様式をダウンロードの上、三島市長寿政策課へ届け出てください。

介護予防・日常生活支援総合事業 事業費算定に係る書類

添付書類様式

算定を開始する時期

 届出が毎月15日以前→翌月から
 届出が毎月16日以降→翌々月から

 ※介護職員等処遇改善加算については、算定を受けようとする月の前々月の末日までに「処遇改善計画書」も提出してください。(ただし、令和7年度に4月または5月から処遇改善加算を取得しようとする場合は特例で令和7年4月15日締め切りとなります)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?