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三島市介護予防・日常生活支援総合事業における事業費算定に係る届出について
三島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る書類は以下のとおりです。必要な様式をダウンロードの上、三島市長寿政策課へ届け出てください。
介護予防・日常生活支援総合事業 事業費算定に係る書類
【令和8年6月以降の様式】
※変更点
・「介護職員等処遇改善加算」の加算区分が変更されました。通所型サービス(独自)については、利用定員19人以上と利用定員19人未満で区分が変更となっておりますので、ご注意ください。
・介護予防ケアマネジメントの「介護職員等処遇改善加算」欄か追加されました。
※変更点
・届出を行う事業所・施設の種類に介護予防ケアマネジメントが追加されました。
添付書類様式
- 別紙51 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について [Excelファイル/30KB]
- 別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書 [Excelファイル/29KB]
- 別紙7-2 有資格者等の割合の参考計算書(サービス提供体制強化加算用参考様式) [Excelファイル/37KB]
- 別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/75KB]
- 別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書 [Excelファイル/76KB]
- 介護職員の処遇改善に係る加算についての計画書等の様式は厚生労働省HP<外部リンク>をご確認ください
算定を開始する時期
届出が毎月15日以前→翌月から
届出が毎月16日以降→翌々月から
※介護職員等処遇改善加算については、算定を受けようとする月の前々月の末日までに「処遇改善計画書」も提出してください。(ただし、令和7年度に4月または5月から処遇改善加算を取得しようとする場合は特例で令和7年4月15日締め切りとなります)





