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国民年金に加入中の方または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが亡くなった時、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。 ※子は18歳到達年度の末日(障害がある場合は20歳まで)となります。
詳細につきましては、日本年金機構のホームページ<外部リンク>にてご案内します。