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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

ページID:0002950 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 三島市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、三島市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

先端設備導入計画の概要(中小企業庁) [PDFファイル/962KB]
先端設備導入計画策定の手引き(中小企業庁) [PDFファイル/1.61MB]
Q&A(中小企業庁) [PDFファイル/289KB]

先端設備等導入計画の主な要件

  • 中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、国の導入促進方針、本市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
表1
(1)計画期間 3年間、4年間または5年間
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
【資産の種類】
  • 機械装置
  • 器具備品
  • 測定工具及び検査工具
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア
計画内容
  • 「国の導入促進指針 [PDFファイル/95KB]」及び「三島市導入促進基本計画 [PDFファイル/146KB]」に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。
  • 太陽光発電設備については、主たる工場や事業所などの敷地内に設置するものであること(自家消費、売電目的等は問わない)。

計画認定の対象者

計画認定の対象者は中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者とします。

表2
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

申請から認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成してください。
    ※賃上げ表明による固定資産税特例率(課税標準3分の1)の適用を受けたい場合には、計画策定にあたり下記を実施していただく必要があります。
  2. 商工会議所などの認定経営革新等支援機関において、先端設備等導入計画の内容について事前確認を依頼し、確認書を入手してください。
  3. 証明書や確認書等の必要書類を添付のうえ、三島市商工観光まちづくり課に認定申請書を提出してください。
  4. 三島市は審査の上、先端設備等導入計画の認定を行います。
  5. 必ず先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。
    ※既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。
  6. 取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月末に三島市課税課資産税係(055-983-2758)に税務申告をしてください。償却資産先端設備特例ページ

賃上げ表明による特例率の適用を受けたい場合

  1. 中小事業者等は雇用者給与等支給額の増加率を1.5%以上となる賃上げ表明を従業員に対して行う。
  2. 従業員が、表明を受けたことを確認。
  3. 賃上げ方針について、計画の認定申請書に記載。
    ※従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付

フロー図

固定資産税軽減措置 流れ

認定経営革新等支援機関への確認について

 先端設備等導入計画の認定を受けるには、下記事項について認定経営改革等支援機関による事前確認を受け、確認書の発行を受ける必要があります。

  • 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか。
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか。(固定資産税特例を受ける場合のみ必要。)

【投資利益率に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】

表3
1 投資計画に関する確認依頼書 「中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」 [Wordファイル/21KB]/ 記載例 [PDFファイル/293KB]
2 設備投資の内容(別紙) 「設備投資の内容(別紙)<先端設備等に係る投資計画>」 [Excelファイル/11KB]
3 基準への適合状況(別紙) 「基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)」 [Excelファイル/21KB]
4 【基準への適合状況】根拠資料の例 「申請書記載例を作成する際に使用する根拠資料例(1)」 [Excelファイル/19KB]

固定資産税の特例

先端設備導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

表4
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
※大企業の子会社は除く
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された償却資産として課税される下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないもの
  • 太陽光発電設備については、主たる工場や事業所などの敷地内に設置するものであること(自家消費、売電目的等は問わない)
特例措置
  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減

※先端設備等導入計画の認定を受けた日から令和9年3月31日までに取得した設備

※令和7年4月1日以降の変更点 賃上げ表明なし:固定資産税の特例措置無し

申告についてはこちら(償却資産先端設備特例ページ)

申請方法

申請書類

表5
1 認定申請書(導入計画) 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」 [Wordファイル/25KB]
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書 「先端設備等導入計画に関する確認書」 [Wordファイル/21KB]
3 納税証明交付申請書 「納税証明交付申請書」 [Wordファイル/21KB] ※市税収納課で市税滞納が無い証明を受けたものを提出してください。
4 返信用封筒
  • A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
  • 返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。

【固定資産税軽減措置を受けたい場合】※令和7年度より、賃上げ方針の表明がない場合、固定資産税の特例措置は受けられません。
上記1~4に加え、以下の書類

表6
5 認定革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 「認定支援機関確認書」 [Wordファイル/31KB]
6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」 [Wordファイル/18KB]/記載例 [PDFファイル/91KB]

【固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
上記1~6に加え、以下の書類を提出

表7
7 リース契約見積書(写し)
8 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

計画変更時

表8
1 変更申請書(原本) 「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」 [Wordファイル/22KB]
2 先端設備等導入計画(変更後)
  • 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
  • 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書 変更後の計画内容で再度確認を受けてください。
4 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) 変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。
5 返信用封筒
  • A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
  • 返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

【固定資産税軽減措置を受けたい場合】
上記1~5に加え、以下の書類を提出

表9
6 認定革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

【固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
上記1~6に加え、以下の書類を提出

表10
7 リース契約見積書(写し)
8 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

申請先・申請方法

三島市 商工観光まちづくり課に持参・郵送で提出してください。
【郵送時宛先】
〒411-0853 三島市大社町1-10
三島市 産業文化部 商工観光まちづくり課 商工労政係 宛て

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