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建築確認申請等手数料及び建築基準法許認可関係申請手数料の改定について
令和8年4月1日から、建築確認申請等の手数料が改正になります。
(建築基準法第6条第1項第2号の一部及び3号に該当するもののみ、三島市の審査対象となります。それ以外は静岡県の審査対象となりますのでご注意ください。)
建築物
|
床面積の合計 (平方メートル) |
~30以内 | 30超~ 100以内 |
100超~ 200以内 |
200超~ 300以内 |
300超~ 500以内 |
500超 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築確認 | 14,900 (11,100) |
29,200 (19,100) |
40,200 (25,300) |
53,200 | 76,300 | 134,200 |
| 中間検査 | 19,900 (13,600) |
28,000 (17,900) |
39,500 (24,000) |
54,700 | 56,700 | 62,100 |
| 完了検査 | 19,300 (13,600) |
28,000 (18,500) |
40,700 (25,400) |
55,200 | 60,900 | 74,900 |
|
完了検査 (中間検査を受けた場合) |
18,300 (12,600) |
27,000 (17,500) |
38,700 (23,400) |
53,200 | 58,900 | 71,900 |
※1:計画変更は、1.既計画部分の変更のみの場合は、既計画部分の変更に係る床面積の2分の1、2.増築のみの場合は、増築部分の床面積、3.既計画部分の変更と増築がある場合は1.と2.の合計面積
※2:移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更は対象床面積の2分の1
※3:用途変更の完了届については、手数料不要
※4:中間検査は、特定行政庁が特定工程(建物の用途、規模等)を指定したものに適用され、床面積については中間検査部分の床面積の合計となる。
(建方工事等に関する中間検査については、基礎の中間検査に係る面積を除く)
※5:「完了検査(中間検査を受けた場合)」の欄の適用は、建築基準法第7条の3第1項の検査又は第18条第29項の検査を受けた場合に限る。(指定確認検査機関による中間検査を受けた場合は適用できない)
※6:下段かっこ書きの金額は、建築基準法第6条の4第1項に規定する審査の特例を適用するもの及び第7条の5に規定する検査の特例を適用するもの。
(1つの申請の中に特例が適用される建築物とされない建築物がある場合、特例の適用がないものとして手数料を算定する。)
| 申請の区分 | 評価方法 |
手数料の額 (単位:円) 確認申請 |
手数料の額 (単位:円) 計画変更 |
申請単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建ての住宅 (人の居住用の用以外の用途に供する部分を有しないもの) |
仕様基準 | 14,000 | 7,000 | 戸 | ||
| 一戸建ての住宅以外の住宅 | 住戸の部分の 申請に係る戸数 (区分単位:戸) |
1 | 14,000 | 7,000 | ||
| 2以上~5以下 | 25,500 | 12,700 | 件 | |||
| 6以上 | 35,400 | 17,700 | ||||
※1:建築物省エネ法(仕様基準により確認申請内で審査するもの)の確認申請手数料の加算
※2:省エネ仕様基準に適合させることにより省エネ適判を要しない建築物1棟ごとに、建築基準法の確認申請手数料(又は計画変更手数料)に上乗せして申請してください。
※3:複数建築物の性能向上計画認定を受けた「他の建築物」の場合は、当該区分の額を加算する必要はありません。
| 申請の区分 | 手数料の額(単位:円) | 申請単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一戸建ての住宅 (人の居住用の用以外の用途に供する部分を有しないもの) |
4,000 | 戸 | ||
| 一戸建ての住宅以外の住宅 (右欄の額を合算 ※3) |
住宅部分の申請に係る戸数 (区分単位:戸) |
1 | 4,000 | 棟※2 |
| 2以上~5以下 | 4,800 | |||
| 6以上 | 11,000 | |||
| 共用部分の床面積の合計 (区分単位:平方メートル) |
~30以内 | 2,100 | ||
| 30超~100以内 | 2,800 | |||
| 100超~200以内 | 4,000 | |||
| 200超 | 6,000 | |||
|
非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分の床面積の合計 (区分単位:平方メートル) |
~30以内 | 2,100 | ||
| 30超~100以内 | 2,800 | |||
| 100超~200以内 | 4,000 | |||
| 200超 | 6,000 | |||
|
工場等の用途に供する部分の床面積の合計 (区分単位:平方メートル) |
~30以内 | 360 | ||
| 30超~100以内 | 510 | |||
| 100超~200以内 | 1,100 | |||
| 200超 | 1,400 | |||
| 住宅以外の建築物 ※3 |
非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分の床面積の合計 (区分単位:平方メートル) |
~30以内 | 2,100 | 棟※2 |
| 30超~100以内 | 2,800 | |||
| 100超~200以内 | 4,000 | |||
| 200超 | 6,000 | |||
| 工場等の用途に供する部分の床面積の合計 (区分単位:平方メートル) |
~30以内 | 360 | ||
| 30超~100以内 | 510 | |||
| 100超~200以内 | 1,100 | |||
| 200超 | 1,400 | |||
※1:建築物省エネ法の完了検査手数料の加算
建築物省エネ法の適合義務の対象となる建築物1戸・棟ごとに、建築基準法の完了検査手数料に上乗せして申請(3号特例の対象となる建築物又は建設住宅性能評価を行う場合を除く。)
※2:建築物省エネ法の適合義務の対象となる建築物1戸・棟ごとに、建築基準法の完了検査手数料に上乗せして申請してください。
(新3号特例の対象となる建築物又は建設住宅性能評価の検査報告書を提出する場合を除く。)
※3:各区分のうち該当部分がない場合(0平方メートル)は、当該区分の額を加算する必要はありません。
※4:共同住宅の共用部分を評価しない場合は、当該区分の額を加算する必要はありません。
建築設備・工作物
| 小荷物専用昇降機 | その他の建築設備 (昇降機) |
工作物 | |
|---|---|---|---|
| 建築確認 | 9,700 | 20,900 | 17,700 |
| 建築確認済みの計画変更 | 6,800 | 10,500 | 9,700 |
| 中間検査 | 18,800 | 27,100 | - |
| 完了検査 | 18,800 | 31,400 | 22,900 |
| 完了検査 (中間検査を受けた場合) |
18,800 | 27,100 | - |
建築基準法許認可関係の申請手数料
| 手数料の名称 | 金額(円) |
|---|---|
| 仮使用の認定の申請に対する審査【第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号】 | 123,900 |
| 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査【第43条第2項第1号】 | 28,400 |
| 仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査【第85条第6項】 | 123,900 |
| 総合的設計による1団地の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査【第86条第1項】 | 1.建築物の数が1又は2である場合80,200 2.建築物の数が3以上である場合80,200+(建築物の数-2)×29,500 |
| 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査【第86条第2項】 | 1.建築物の数が1である場合80,200 2.建築物の数が2以上である場合80,200+(建築物の数-1)×29,500 |
| 同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査【第86条の2第1項】 | 1.建築物の数が1である場合80,200 2.建築物の数が2以上である場合80,200+(建築物の数-1)×29,500 |
| 複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査【第86条の5第1項】 | 6,700+(建築物の数×12,500) |
| 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査【第86条の6第2項】 | 28,400 |
| 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画に関する認定の申請に対する審査【法第86条の8第1項】 | 28,400 |
| 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査【法第86条の8第3項】 | 28,400 |
| 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画に関する認定の申請に対する審査【法第87条の2第1項】 | 28,400 |
| 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査【法第87条の2第2項】 | 28,400 |
| 用途を変更して一時的に興行場等として使用する建築物に関する許可の申請に対する審査【法第87条の3第6項】 | 123,900 |
関連ページ
- 静岡県建築確認申請等手数料について<外部リンク>





