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地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

ページID:0029900 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示
 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
 当市(市長部局)及び当市が運用・管理する情報システムを使用している以下の執行機関では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「三島市セキュリティポリシー」における「三島市情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「自治法上の方針」という。)」として位置付け、これを公表いたします。
 また、当市の教育委員会においては、さらに、市立小中学校などで使用している教育情報システムについて「三島市教育情報セキュリティ基本方針」を策定しており、同基本方針についても自治法上の方針として位置付け、併せて公表いたします。

1 三島市情報セキュリティ基本方針を自治法上の方針とする執行機関
 ・三島市(市長部局)
 ・三島市教育委員会(三島市教育情報セキュリティ基本方針の適用範囲を除く。)
 ・三島市選挙管理委員会
 ・三島市外4組合公平委員会
 ・三島市監査委員
 ・三島市農業委員会
 ・三島市固定資産評価審査委員会
 ・三島市水道事業    ※地方公営企業
 ・三島市公共下水道事業 ※地方公営企業
2 三島市教育情報セキュリティ基本方針を自治法上の方針とする執行機関
 ・三島市教育委員会

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