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文化活動に係る後援申請について
三島市の文化振興に貢献する文化芸術活動等の事業について、「三島市の後援名義」の使用を依頼される場合は下記の申請が必要となります。
※新規に申請される場合は、事前に文化のまちづくり課にご連絡ください。
※文化芸術活動以外の事業の後援申請につきましては、事業内容に応じて関係課へお問い合わせください。
対象
事業を主催する個人又は団体は、次のいずれかに該当するもの
- 三島市文化芸術協会に加盟する社会教育団体及びこれに準ずる団体で適当と認められるもの
- 国、地方公共団体若しくはこれらの機関又はこれらの連合体
- 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人
- 新聞社、テレビ局、ラジオ局その他報道機関。ただし、新聞社については、日本新聞協会に加盟している新聞社又は当市において定期的に新聞を発行しているもの
- その他前各号に準ずる団体等で三島市が適当と認めるもの
次のすべてに該当する内容を有する事業であること
- 文化の振興に貢献するもの
- 一般市民を対象とするもので主として三島市全域にわたるもの
- 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れのないもの
- 公衆衛生、事故防止等について十分な措置が講じられているもの
- 前各号に掲げるもののほか、後援にふさわしい事業内容のもの
次のいずれかに該当する事業は後援申請できません
- 営利を主たる目的とするもの
- 政治的又は宗教的目的を有するもの
- 特定の主義主張の浸透を図る目的のもの
- 三島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等及び同条例第6条第2項に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者を利することとなるもの
- 市内又は近隣市町村以外で開催されるもの。ただし、文化振興のうえで特に必要と認められるものについては、この限りではない
- その他、三島市の行政運営に支障をきたす恐れのあるもの
後援申請の提出先について
- 文化芸術に関する活動で「三島市の後援」もしくは「三島市及び三島市教育委員会の後援」を希望する場合
→文化のまちづくり課へご提出ください。
(文化振興を目的とする文化芸術活動以外の事業の後援申請につきましては、事業内容に応じて関係課へご提出ください。) - 三島市教育委員会のみの後援を希望する場合
→三島市教育委員会が提出窓口となりますので、事業内容に応じて関係課へご提出ください。
※提出窓口がご不明の場合にはお問い合わせください。
申請方法
- 後援申請書に必要事項を記入し、以下の添付資料等を添えて、事業開始の概ね1ヶ月前までに文化のまちづくり課へ直接または郵送・メールで提出してください。
- 申請書受領後、後援名義承諾まで2週間程度かかりますので、ご了承ください。
承諾書は基本的にメールで送付させていただきます。
※なお、審査の結果、後援を承諾できない場合があります。あらかじめご了承ください。
※後援の承諾を得た事業については、チラシ・ポスター・パンフレット等に承諾内容に応じて「後援 三島市」または「後援三島市・三島市教育委員会」と記載してください。 - 事業終了後は概ね1ヶ月以内に終了報告書に必要事項を記入し、添付資料を添えた上で文化のまちづくり課へ直接または郵送・メールで提出してください。
申請時提出書類
- 後援申請書
- 収支予算書(事業の入場料(参加料)が無料の場合には不要)
- 後援事業に関する確認書
- 団体等の規約、会則、役員名簿、これに類するもの(過去に提出したことがあり、変更のない場合には不要)
- 団体等の活動実績(過去に実施した事業のチラシなど)
- 後援申請書等〔三島市〕(上記1~3)
- 後援申請書等〔三島市・三島市教育委員会〕(上記1~3)
事業終了時提出書類
- 終了報告書
- 収支決算書(事業の入場料(参加料)が無料の場合には不要)
- ポスター、チラシ、写真等の事業資料
- 終了報告書〔三島市〕
- 終了報告書〔三島市・三島市教育委員会〕
提出先・お問い合わせ
三島市産業文化部文化のまちづくり課
【住所】〒411-8666 三島市大社町1-10
三島市役所大社町別館(総合防災センター)2階
【電話】055-983-2756
【メール】bunka@city.mishima.shizuoka.jp
※午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)





