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三島市耐震改修促進計画(R8~R12)の策定について
耐震改修促進法第6条第1項に基づき、三島市として予想される大地震に対する建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることを目的に、三島市耐震改修促進計画を策定しました。計画期間は令和8年(2026年)4月1日から令和13年(2031年)3月31日までの5年間です。
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耐震改修促進法第6条第1項に基づき、三島市として予想される大地震に対する建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることを目的に、三島市耐震改修促進計画を策定しました。計画期間は令和8年(2026年)4月1日から令和13年(2031年)3月31日までの5年間です。