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ひとり親家庭養育費確保支援助成金を交付します
ひとり親家庭の生活の安定とこどもの健やかな成長を図るため、養育費の取決めに関する公正証書作成や調停申立て等に要する費用の一部を支援します。
対象者
以下のいずれにも該当する方
1 市内に住所を有する方
2 配偶者のない方で、養育費の取決めの対象となる児童を扶養しているもの
3 養育費の取決めに係る公正証書などの費用をお支払いした方
4 過去にこの支援金の交付の決定を受けていない方
5 過去に同一趣旨の国や他の自治体等の助成制度による財政的支援を受けていない、または受ける見込みのない方
1 市内に住所を有する方
2 配偶者のない方で、養育費の取決めの対象となる児童を扶養しているもの
3 養育費の取決めに係る公正証書などの費用をお支払いした方
4 過去にこの支援金の交付の決定を受けていない方
5 過去に同一趣旨の国や他の自治体等の助成制度による財政的支援を受けていない、または受ける見込みのない方
助成内容
以下を対象経費とし、限度額を上限に助成します。
※養育費の取決めが確定した日が令和8年4月1日以降のものに限ります。
1 公正証書の作成に係る公証人手数料補助 【上限43,000円】
※強制執行認諾約款のあるものに限ります。
2 調停申立てや裁判等に係る収入印紙の購入代金、戸籍謄本等の添付書類取得費用、送達等に要する郵便切手代【上限76,000円】
※養育費の取決めが確定した日が令和8年4月1日以降のものに限ります。
1 公正証書の作成に係る公証人手数料補助 【上限43,000円】
※強制執行認諾約款のあるものに限ります。
2 調停申立てや裁判等に係る収入印紙の購入代金、戸籍謄本等の添付書類取得費用、送達等に要する郵便切手代【上限76,000円】
申請期限
養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6か月以内
手続きに必要なもの
申請書及び以下に掲げるもの
1 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(提出日3か月以内に発行されたもの)
2 世帯全員の住民票の写し(提出日3か月以内に発行されたもの)
3 対象経費の領収書等の写し
※申請時には原本をお持ちください。コピーを取った後、原本は返却します。
4 公正証書等の謄本
※裁判所に調停等を申立てた場合は、申立書の写し(受付印、収入印紙貼付けが確認できるもの)
5 その他、市長が必要と認めるもの
1 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(提出日3か月以内に発行されたもの)
2 世帯全員の住民票の写し(提出日3か月以内に発行されたもの)
3 対象経費の領収書等の写し
※申請時には原本をお持ちください。コピーを取った後、原本は返却します。
4 公正証書等の謄本
※裁判所に調停等を申立てた場合は、申立書の写し(受付印、収入印紙貼付けが確認できるもの)
5 その他、市長が必要と認めるもの
その他
申請や質問にあっては、こども未来課(電話番号055‐983‐2712)までお問い合わせください。





